○伊那市公共物管理条例施行規則
平成18年3月31日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊那市公共物管理条例(平成18年伊那市条例第143号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 面積計算書
(5) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面
(6) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面
(7) 土石等の採取にあっては、採取量の計算書及び採取方法を記載した書面
(8) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(9) 許可の申請について利害関係人が存する場合は、その意見書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
3 市長は、許可の申請の内容が軽易なものその他の理由により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(料金の納付)
第3条 条例第6条に規定する料金は、市長が発行する納入通知書により納付するものとする。
2 料金は、条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分にあっては当該許可をした日から30日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については毎年度当該年度の4月30日までに納付しなければならない。
(料金の計算)
第4条 流水の占用又は土地の占用(以下この条において「占用」という。)が年度の途中に開始するものにあっては流水占用料又は土地占用料(以下この条において「占用料」という。)は当該占用の開始する日の属する月から、占用が年度の途中に終了するものにあっては当該占用の終了した日の属する月まで、月割りで計算する。
2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更のあったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割りで計算する。
3 占用料に1円未満の端数が生じたときは、円未満を切り捨てるものとし、100円に満たないときは100円とする。
(国等との協議)
第10条 条例第14条の協議は、許可又は承認の手続の例により行うものとする。
(書類の提出)
第11条 条例の規定により市長に提出する書類は、正本1部に副本1部とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊那市公共物管理条例施行規則(平成3年伊那市規則第9号)又は高遠町公共物管理条例施行規則(昭和62年高遠町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月1日規則第23号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。