○伊那市地域公募型指名競争入札施行要領
平成18年3月31日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設工事等」という。)において、建設業者等の入札参加意欲と建設工事等の施工及び業務に係る実績及び技術的特性を把握するための資料の提出を建設業者等に幅広く求める地域公募型指名競争入札の試行に際し、適正な事務処理を行うため必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 地域公募型指名競争入札の試行対象とする建設工事等(以下「対象工事」という。)は、地形地質条件、施工及び業務条件上の技術的特性等を勘案して、市長が必要と認めるものとする。
(技術資料の収集)
第3条 市長は、対象工事を発注しようとするときは、技術資料の提出を求める対象者の地域及び業者指名基準を決定し、技術資料の提出を求めるものとする。
(技術資料収集に係る公告等)
第4条 市長は、技術資料を収集しようとするときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 対象工事の概要
(2) 技術資料の提出を求める対象者に関する事項
(3) 技術資料の作成及び提出に係る事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(技術資料の種類及び内容)
第5条 技術資料の種類及び内容は、次に掲げるものの中から、対象工事の特性に応じて市長が選択するものとする。また、前条の公告後速やかに、技術資料の作成及び提出に係る事項等を記載した技術資料作成要領を交付するものとする。
(1) 対象工事と同種の施工実績及び実績を確認する書類(契約書の写し又はCORINSの登録出力票)
(2) 配置予定の主任技術者又は監理技術者の氏名(複数の候補者でも可)、資格及び建設工事等経歴
(3) 施工計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(技術資料の審査及び指名)
第6条 市長は、提出された技術資料の審査を行い、審査の結果を踏まえ、技術資料を提出した者の中から対象工事の競争入札に参加する者を、伊那市業者選定委員会に諮り指名するものとする。
(非指名通知等)
第7条 市長は、技術資料を提出した者のうち対象工事について指名しなかったものに対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を書面により通知するものとする。
2 前項の通知は、対象工事に係る指名通知後に速やかに行うものとする。
3 第1項の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(伊那市の休日を定める条例(平成18年伊那市条例第3号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、市長に対して非指名理由についての説明を求めることができるものとする。
4 市長は、非指名理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に書面により回答するものとする。
(技術資料の取扱い)
第8条 技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
2 技術資料その他の提出された書類は、返却しないこととする。
3 技術資料は、提出者に無断で他の目的に使用しないものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成27年10月28日訓令第15号)
この訓令は、平成27年10月28日から施行する。