○伊那市三峰川総合開発事業地域対策費交付要綱
平成18年3月31日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、三峰川総合開発事業の推進に当たり、その対策会議又は先例視察研修に要した費用について、予算の範囲内で地域対策費(以下「対策費」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付基準)
第2条 対策費は、対策会議等に出席した人数に市長の定める定額を乗じた金額を基礎として交付する。ただし、交付限度額は、1機関30万円とする。
(交付対象等)
第3条 対策費の交付対象等は、次のとおりとする。
(1) 地区の区長又は対策委員長等が招集した対策会議及び先例視察研修とする。なお、区の総会、議会等の一般区政に関する会議は除外する。
(2) 対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(交付期間)
第4条 対策費の交付期間は、三峰川総合開発事業にかかわる対策が頻繁に要請される期間中とする。ただし、市長は、市財政の状況により、対策費の交付を打ち切ることができる。
(交付申請の手続)
第5条 対策費の交付を受けようとする者は、毎年度末までに三峰川総合開発事業地域対策費交付申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは申請内容を審査し、適正と認めたときは、交付額を決定し、申請者に通知する。
(対策費の返還)
第6条 市長は、対策費を交付の目的に違反し、又は不正の手段により交付を受けたことが判明したときは、交付金の返還を命じることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三峰川総合開発事業地域対策費交付要綱(平成4年長谷村告示第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月1日告示第278号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。