○伊那市都市計画審議会条例
平成18年3月31日
条例第150号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定により、伊那市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法によりその権限に属させられた事項及び都市計画に関する市長の諮問事項を調査審議する。
2 前項に規定する調査審議のほか、審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者及び市議会議員のうちから市長が委嘱する。
3 市長は、前項に規定するもののほか、関係行政機関若しくは県の職員又は市内に住所を有する者のうちから委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員のほかに臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、第1項の特別の事項に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。