○伊那市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月31日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定により、非常勤の伊那市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定員は、915人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、伊那市消防団(以下「消防団」という。)の推薦によって市長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 本市の区域内に居住し、勤務し、又は在学する者で満18歳以上のものであること。ただし、音楽隊員は、この限りでない。
(2) 志操堅固かつ身体強健で団員たるに足るものであること。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は、次の区分によって行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長の定めたところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
第8条 団員は、法令により定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。ただし、法令に特別の定めのある場合は、この限りでない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、水火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、警備に支障のある場所に多数集合し、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを要求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、営利行為をし、又は義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他の消防団設備及び資材の維持管理に努めるとともに、職務のほか、これを使用してはならない。
(9) 職務に従事するときは、正規の服装でなければならない。また、服務中は、持場を離れてはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、別表に定める額を支給する。
2 年額の報酬を受ける者が、その年度の中途において選任された場合にはその当月分から、退職し、辞職し、失職し、若しくは解職され、又は死亡した場合にはその当月分まで月割りによって計算した額の報酬を支給する。
(報酬の支給制限)
第13条 前条の規定にかかわらず、その年度のうち全く職務に従事しない者には、その年度の報酬は、支給しない。
(表彰)
第14条 市長は、消防団又は団員が任務遂行に当たって特に功労が抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 団長は、団員がその任務遂行に当たって特に功労が抜群であった者を表彰することができる。
3 表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊那市消防団条例(昭和29年伊那市条例第9号)、高遠町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年高遠町条例第9号)又は長谷村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年長谷村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月24日条例第272号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第51号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 年額報酬
職名 | 報酬の額 | |
消防団 | 団長 | 222,000円 |
副団長 | 145,400円 | |
分団長 | 99,600円 | |
副分団長 | 66,700円 | |
部長 | 56,200円 | |
班長 | 38,300円 | |
団員 | 36,500円 |
2 出動報酬
区分 | 報酬の額 | 備考 | ||
水火災又は地震等の災害その他市長が必要と認める場合 | 1回 | 2時間以下の場合 | 2,000円 | |
2時間を超え4時間以下の場合 | 4,000円 | |||
4時間を超える場合 | 8,000円 | |||
音楽隊演奏会 | 1回 | 1,500円 | 団長が許可した演奏会とする。 | |
訓練 | 1回 | 1,000円 | 次の各号のいずれかに該当する訓練とする。 (1) 消防団本部が行う訓練 (2) 団長が必要と認めた方面隊又は分団が行う訓練 |