○伊那市消防団の組織及び階級等に関する規則

平成18年3月31日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定により、伊那市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団本部、音楽隊及び方面隊を置く。

2 方面隊に分団を置き、分団に部を置く。

3 団本部及び音楽隊の管轄区域並びに方面隊、分団及び部の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

4 消防団員の定員の配置は、別表第2のとおりとする。

5 部の人員数については、分団長が団長の承認を得て定める。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(職)

第4条 消防団に別表第3に掲げる職を置く。

(幹部)

第5条 消防団に次の幹部を置く。

2 幹部の階級及び階級に充てる職及び定数は、別表第4に掲げるとおりとする。ただし、班長については、消防団長(以下「団長」という。)が必要と認めた場合に増員することができる。

(幹部の命免)

第6条 前条の規定による副団長以下の幹部は、市長の承認を得て団長が命免する。

(団長の職責)

第7条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める財務を遂行し、市長に対しその責めに任ずる。

2 団長に事故があるときは副団長(副団長が3人のときは団長があらかじめ定める順序による。)が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い、他の幹部が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長以下の命免を行うことはできない。

(任期)

第8条 団長及び副団長以下幹部の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(団本部)

第9条 団本部に消防団本部長及び消防団本部主任並びに消防団喇叭長及び消防団副喇叭長を置く。

(音楽隊)

第10条 音楽隊に消防団音楽隊長及び消防団音楽隊副隊長並びに消防団音楽隊指揮者を置く。

(方面隊)

第11条 方面隊に方面隊長を置き、副団長がその職を兼ねる。

(分団)

第12条 分団に消防団分団長、消防団副分団長及び消防団員を置く。

2 分団に消防団部長、消防団事務主任、消防団副部長、消防団班長を置くことができる。

(宣誓)

第13条 新たに団員となった者(常勤者を除く。)は、その任命権者の面前において別記様式の宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(水、火災その他の災害出動)

第14条 消防車が災害現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するため必要なサイレンを用いなければならない。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛による。

第15条 災害出動又は引揚げの場合に、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 消防車の機関員は、技術の最も優秀なるものに担当させること。

(3) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(4) 団員並びに消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(5) 消防車には、過剰乗車をさせないこと。

(6) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(7) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越さないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、交通法規を遵守するほか、乗務員を指揮して事故の防止に努めること。

第16条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで、市の区域外の水、火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第17条 水、火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して住民の生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて、水、火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第18条 消防団は、水、火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は真剣に行うこと。

(3) 放水口は、最大限度に使用し、消火作業に効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めること。

(4) 分団は、相互に連絡協調すること。

第19条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第20条 水、火災その他の災害現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 災害の状況を逐次消防長又は消防署長に報告すること。

(2) 火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。ただし、放火の疑いある場合は、直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報するとともに、事件は慎重に取り扱い、公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第21条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 出動名簿

(5) 教養訓練実施簿

(6) 設備資材台帳

(7) 区域内3,000分の1の全図(交通、水利及び主要建物を記載したもの最低3枚)

(8) 地理水利要覧

(9) 給貸与品台帳

(10) 諸令達つづり

(11) 災害報告つづり

(12) 消防法規例規つづり

(13) 火災予防査察簿

(14) 雑書類つづり

(設備資材)

第22条 消防団は、次の設備資材を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。

(1) 消防団旗

(2) まとい

(3) 消防団員の詰所の設備

(4) 通信及び信号設備

(5) 消防ポンプ

(6) 機械器具置場

(7) 水防資材置場及び水防資材

(8) 提灯、照明具及び標識旗

(9) メガホン、サイレン、ラッパその他の警報用具

(10) 警鐘

(11) 梯子

(12) 破壊器具

(13) 救急用薬品類

(14) 消防被服

(15) 音楽隊用資器材

(16) 前各号に掲げるもののほか、消防上必要なもの

(教養及び訓練)

第23条 団長は、団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。

(年次計画)

第24条 団長は、消防業務につき、次により年次計画を樹て、団員に周知させなければならない。

(1) 団員の招集方法及び場所

(2) 本市の水、火災の防御予定線

(3) 水利計画及び水防統制地区の指定

(4) 水災危険区域及び水防資材の収集計画

(5) 予防査察及び危険物取締計画

(6) 応援計画

(訓練、礼式及び服制)

第25条 団員の訓練、礼式及び服制は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防団員服制基準(平成13年消防庁告示第11号)によるほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年9月27日規則第161号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日規則第46号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

管轄区域

団本部

伊那市全域

音楽隊

伊那市全域

方面隊名

分団名

部名


西部方面隊

伊那分団

本部

伊那竜西全区域

第1部

御園、山寺、坂下の区域

第2部

荒井、西町の区域

第3部

小沢、平沢、横山、ますみケ丘、中の原の区域

西箕輪分団

本部

西箕輪全区域

第1部

大泉新田、吹上の区域

第2部

羽広、大萱の区域

第3部

上戸、中条、与地、星ケ丘の区域

西春近分団

本部

西春近全区域

第1部

小出1区、小出2区、小出3区の区域

第2部

小出島、沢渡の区域

第3部

表木、諏訪形、赤木、下牧の区域

中部方面隊

竜東分団

本部

伊那竜東全区域

第1部

日影、境、上の原の区域

第2部

中央、狐島、上新田、下新田の区域

第3部

上牧、野底、福島、美原、若宮、前原、仙美の区域

富県分団

本部

富県全区域

第1部

上新山、北新の区域

第2部

桜井、貝沼の区域

第3部

北福地、南福地の区域

美篶分団

本部

美篶全区域

第1部

芦沢、笠原、南割、横町の区域

第2部

上大島、末広、上原、中県、下県の区域

第3部

上川手、下川手、青島の区域

手良分団

本部

手良全区域

第1部

中坪の区域

第2部

野口の区域

第3部

下手良、八ツ手の区域

東春近分団

本部

東春近全区域

第1部

車屋、中組、渡場の区域

第2部

中殿島、下殿島、田原の区域

第3部

原新田、榛原、木裏原、暁野の区域

東部方面隊

第1分団

本部

東高遠、西高遠地区全域

第1部

東高遠の区域

第2部

西高遠の区域

第2分団

本部

長藤、山室、荊口、藤澤地区全域

第1部

長藤、山室、荊口の区域

第2部

藤澤の区域

第3分団

本部

河南、長谷地区全域

第1部

上山田、下山田の区域

第2部

小原、勝間の区域

第3部

長谷の区域

別表第2(第2条関係)

伊那市消防団組織定員表

名称

定員

団長

副団長

(方面隊長)

分団長

副分団長

部長

班長・団員

団本部

1

4(3)

3

2



10

音楽隊



1

1

2

36

40

西部方面隊

伊那分団



1

1

4

74

80

西箕輪分団



1

1

4

64

70

西春近分団



1

1

4

84

90

中部方面隊

竜東分団



1

1

4

74

80

富県分団



1

1

4

74

80

美篶分団



1

1

4

92

98

手良分団



1

1

4

40

46

東春近分団



1

1

4

84

90

東部方面隊

第1分団



1

1

3

33

38

第2分団



1

2

3

73

79

第3分団



1

2

4

107

114

1

4(3)

15

16

44

835

915

別表第3(第4条関係)

伊那市消防団職名

消防団長 消防団副団長(方面隊長)

消防団本部長 消防団本部主任

消防団喇叭長 消防団副喇叭長 消防団喇叭隊員

消防団音楽隊長 消防団音楽隊指揮者 消防団音楽隊副隊長 消防団音楽隊員

消防団分団長 消防団副分団長

消防団部長 消防団事務主任 消防団副部長 消防団班長 消防団員

別表第4(第5条関係)

伊那市消防団幹部及び定数

階級

職名

定数

団長

消防団長

1

副団長

消防団副団長(方面隊長)、消防団本部長

4

分団長

消防団本部主任

2

消防団喇叭長

1

消防団分団長

11

消防団音楽隊長

1

副分団長

消防団副喇叭長

2

消防団副分団長

13

消防団音楽隊副隊長

1

部長

消防団音楽隊指揮者

1

消防団事務主任

12

消防団部長

31

班長

消防団副部長

31

消防団班長

138

画像

伊那市消防団の組織及び階級等に関する規則

平成18年3月31日 規則第126号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第126号
平成18年9月27日 規則第161号
平成21年3月25日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年3月24日 規則第2号
平成28年9月16日 規則第46号
平成29年12月26日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第14号