○伊那市消防団表彰規則

平成18年3月31日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊那市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年伊那市条例第165号)第14条第3項の規定により、表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次の7種とする。

(1) 無火災章

(2) 功労章

(3) 勤続章(1号、2号、3号)

(4) 技術章

(5) 努力章

(6) 精勤章

(7) 感謝状

2 前項の表彰に併せて、予算の範囲内で賞金その他の副賞を授与することができる。

(表彰の条件)

第3条 無火災章は、平素から良く火災予防に努め、次の期間その区域内に火災が起こらなかった者に消防団長(以下「団長」という。)が市長の承認を得て授与する。

消防団区域内の世帯数

無火災期間

消防団区域内世帯数

無火災期間

300世帯未満

5年

1,000世帯以上2,000世帯未満

2年

300世帯以上700世帯未満

4年

2,000世帯以上3,000世帯未満

1年

700世帯以上1,000世帯未満

3年

3,000世帯以上

6箇月

2 功労章は、団員及び分団等が次の各号のいずれかに相当し、模範であって表彰することを適当と認めた場合に、市長又は市長の承認を得て団長が授与する。

(1) 火災時における人命救助及び救護に当たり、功労が大きいとき。

(2) 水火災等の防護に当たり災厄を被ること又は危難を予断できるにもかかわらず、職務を遂行したとき。

(3) 職に殉じたとき。

(4) 職務上水火災等の災害時における消防の行動が特に著しい功労であったとき。

(5) 火災を早期に発見し、その功労が大きいとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認めるとき。

3 勤続章は、団員が平素から良く勤務に精励し、勤続すること15年に及ぶ者に対し1号を、10年に及ぶ者に対し2号を、5年に及ぶ者に対し3号を団長が市長の承認を得て授与する。

4 技術章は、団員及び分団等がポンプ操法その他の演習又は訓練に特に優秀な成績を挙げ、他の模範であって表彰することを適当と認めた場合に、団長が市長の承認を得て授与する。

5 努力章は、団員が次の各号のいずれかに該当し、一般団員の模範であって表彰することを適当と認めた場合に、団長が市長の承認を得て授与する。

(1) 出動成績が抜群である者

(2) 消防機械器具又は資材の考案発明又は改善をし、有力な効果を挙げた者

6 精勤章は、勤務成績が良好で平素から良く消防の使命達成に努め、他の模範であると認めた団員に、団長が市長の承認を得て授与する。

7 感謝状は、退団者及び一般市民又は市民の団体が次の各号のいずれかに相当し、表彰することを適当と認めた場合に、市長が贈呈する。

(1) 永年消防に従事し、その地方の消防に画期的刷新を加えて退職した者

(2) 消防行政への尽力又は功労のあった者

(3) 水火災の予防

(4) 火災の延焼防止又は水害の防止

(5) 水火災時の人命救助及び救護

(6) 災害時の警戒防護

(7) 前各号に掲げるもののほか、感謝状を贈呈することが適当と認められた者

(表彰の内申)

第4条 各分団長は、前条各項の規定により翌年1月7日現在をもって表彰の対象となるべきものがあると認めるときは、11月10日までに、内申するものとする。ただし、同条第2項各号及び第7項第2号から第7号までに該当するもので必要と認めたときは、その都度内申することができる。

(表彰審査委員会)

第5条 この規則による表彰条件を調査審議するため、伊那市消防団表彰審査委員会(以下「表彰審査委員会」という。)を置く。

2 表彰審査委員会は、総務部長、正副団長及び各分団長をもって組織し、委員長には団長が当たるものとする。

(表彰決定)

第6条 表彰審査委員会は、第4条の内申に基づく功労事績の内容を審査し、表彰を決定する。

(表彰の時期)

第7条 前条による表彰は、毎年新年出初め式に行う。ただし、第4条ただし書の内申に基づくものに対しては、この限りでない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 無火災章については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの無火災期間は、この規則に基づく無火災期間として通算する。

3 勤続章(1号、2号、3号)については、施行日の前日までに、合併前の伊那市、高遠町又は長谷村の非常勤の消防団員として勤続した期間は、この規則に基づく勤続年数として通算する。

伊那市消防団表彰規則

平成18年3月31日 規則第127号

(平成18年3月31日施行)