○伊那市消防団員被服貸与規則

平成18年3月31日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊那市消防団員(以下「団員」という。)に対し、被服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(品目及び数量)

第2条 団員に貸与する被服の品目、数量等は、別表のとおりとする。

(被服の使用)

第3条 団員は、職務執行以外に被服を使用することはできない。

(被服の喪失等)

第4条 団員は、被服を喪失し、又は損傷して使用に堪えないときは、その理由を詳細に記載し、消防団長(以下「団長」という。)を経て代品の請求をすることができる。

2 団長は、前項の請求に対しその事実を調査し、意見を添付しなければならない。

(損害の賠償)

第5条 前条の場合において、団員の過失又は怠慢によるときは、団長は、その損害を賠償させなければならない。

(被服の返納)

第6条 団員は、免職その他の事由により退職したときは、その保管に係る被服一切を団長を経て直ちに返納しなければならない。ただし、団員が職務執行中又はこれに起因して殉職した場合は、貸与被服を遺族に贈与することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊那市消防団、高遠町消防団又は長谷村消防団から貸与された被服は、この規則により貸与されたものとみなす。

別表(第2条関係)

品目

数量

備考

法被(一式)

1着

部長以上の者及びらっぱ隊員に限る。

制帽

1個

部長以上の者及びらっぱ隊員に限る。

活動服(一式)

1着

 

長靴

1足

 

安全靴

1足

 

アポロキャップ

1個

 

防寒衣

1着

 

ヘルメット

1個

 

音楽隊制服(一式)

1着

音楽隊員に限る。

女性団員用制服(一式)

1着

女性に限る。

伊那市消防団員被服貸与規則

平成18年3月31日 規則第128号

(平成18年3月31日施行)