○伊那市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成18年3月31日
条例第166号
(趣旨)
第1条 この条例は、伊那市消防団員(以下「消防団員」という。)及び消防、水防業務に協力した者に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、伊那市消防団員等公務災害補償条例(平成18年伊那市条例第167号。以下「補償条例」という。)第2条の規定による損害補償受給権者が、消防業務又は水防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合は、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に定めるところによる。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、別表第1に定める功労の程度による。
(2) 障害者賞じゅつ金は、190万円以上2,060万円以下とし、別表第2に定める功労の程度及び障害の等級による。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、補償条例第15条の例による。
(意見聴取)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、伊那市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年伊那市条例第33号)第4条に規定する認定委員会の意見を聴かなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、支給すべき理由を生じた賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金については、なお合併前の伊那市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和49年伊那市条例第42号)、高遠町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年高遠町条例第16号)又は長谷村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年長谷村条例第6号)の例による。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 金額 | |
1 | 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
2 | 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
3 | 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
4 | 功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 20,600,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
備考
1 障害の等級は、補償条例別表第3に定める障害の等級によるものとし、それぞれの等級をもって当該等級とする。
2 障害の等級及び金額の決定については、補償条例第9条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。