○伊那市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月31日

規則第129号

(賞じゅつの上申)

第2条 消防団長は、条例第2条に規定する者に賞じゅつを行うべき理由が発生したときは、速やかに殉職者賞じゅつ上申書(様式第1号)又は障害者賞じゅつ上申書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に上申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつに関する場合

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 現場写真

 死亡診断書又は死体検案書

 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが本人の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、伊那市消防団員等公務災害補償条例(平成18年伊那市条例第167号)第11条に規定する者を証明することのできる書類

(2) 障害者賞じゅつに関する場合

 前号ア及びに掲げる書類

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び条例第3条第2号の障害の程度を記載した医師の診断書

 本人と扶養親族との関係を明らかにした証明書及び戸籍謄本

 からまでに掲げるもののほか、参考書類

(諮問)

第3条 市長は、前条に定める上申があった場合は、上申関係書類をもって伊那市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年伊那市条例第33号)第4条に規定する認定委員会に諮問するものとする。

(答申)

第4条 前条の規定により諮問を受けた認定委員会の委員長は、審査の結果を賞じゅつ審査答申書(様式第3号)により市長に答申するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の答申があったときは、これに基づき、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の額を決定し、その給付を受けるべきものに授与する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高遠町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金施行規則(昭和49年高遠町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊那市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月31日 規則第129号

(平成18年3月31日施行)