○伊那市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号に定める施設に準じる施設を定める規則
平成18年3月31日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊那市消防団員等公務災害補償条例(平成18年伊那市条例第167号)第9条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設に準じる施設(以下「施設」という。)について定めるものとする。
(施設)
第2条 前条の施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ養護することを目的とする施設に限る。)
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第175号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。