○伊那市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
平成18年3月31日
条例第168号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定により、消防団員で非常勤のもの(以下「非常勤消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表第1に掲げる額を支給する。
2 部長以上の団員が2年以上5年未満の期間勤務して退職したときは、その者の勤務年数及び階級に応じて別表第2に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 前条の階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 第2条の勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第5条 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第6条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第7条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準じる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げる者のほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第9条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊那市、高遠町又は長谷村の非常勤消防団員(以下「合併前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(合併前の伊那市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年伊那市条例第27号)、高遠町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年高遠町条例第42号)又は長谷村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年長谷村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定に基づく勤務年数として合算するものとする。
3 施行日の前日までに退職した合併前非常勤消防団員で、施行日において合併前の条例の規定に基づく退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月30日条例第236号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊那市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表第1の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の伊那市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月24日条例第272号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊那市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表第1及び別表第2の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の伊那市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(令和6年12月24日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊那市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表第1の規定は、令和7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
退職報償金支給額表
(単位:千円)
勤務年数 階級 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上35年未満 | 35年以上 |
団長 | 239 | 260 | 281 | 302 | 323 | 344 | 367 | 390 | 413 | 436 | 459 | 486 | 513 | 540 | 567 | 594 | 779 | 979 | 1,079 |
副団長 | 229 | 249 | 269 | 289 | 309 | 329 | 349 | 369 | 389 | 409 | 429 | 450 | 471 | 492 | 513 | 534 | 709 | 909 | 1,009 |
分団長 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 318 | 337 | 356 | 375 | 394 | 413 | 433 | 453 | 473 | 493 | 513 | 659 | 849 | 949 |
副分団長 | 214 | 232 | 250 | 268 | 286 | 303 | 320 | 337 | 354 | 371 | 388 | 406 | 424 | 442 | 460 | 478 | 624 | 809 | 909 |
部長 | 209 | 226 | 243 | 260 | 277 | 293 | 309 | 325 | 341 | 357 | 373 | 390 | 407 | 424 | 441 | 458 | 594 | 772 | 872 |
班長 | 204 | 220 | 236 | 252 | 268 | 283 | 298 | 313 | 328 | 343 | 358 | 374 | 390 | 406 | 422 | 438 | 564 | 734 | 834 |
団員 | 200 | 208 | 222 | 236 | 250 | 264 | 278 | 292 | 306 | 320 | 334 | 349 | 364 | 379 | 394 | 409 | 519 | 689 | 789 |
別表第2(第2条関係)
退職報償金支給額表
(単位:千円)
勤続年数 階級 | 2年 | 3年 | 4年 |
団長 | 154 | 186 | 218 |
副団長 | 149 | 179 | 209 |
分団長 | 145 | 172 | 200 |
副分団長 | 143 | 170 | 197 |
部長 | 141 | 167 | 193 |