○伊那市営上水道消火栓用器具の取扱い及び管理に関する規程
平成18年3月31日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市営上水道消火栓の設置に伴い、初期消火の用に供する消火栓用器具(以下「器具」という。)の取扱い及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管責任者)
第2条 器具の保管責任者は、当該消火栓用器具格納箱の備付けのある地域の代表者とする。ただし、公共施設にあっては、当該施設の管理者とする。
(保管責任者の管理及び訓練の義務)
第3条 器具の保管責任者は、常時当該消火栓の設備器具の状態を調査し、初期消火の用に供し得るよう管理上万全を期さなければならない。
2 保管責任者は、消防署と緊密なる連携の下に、当該器具がいかなるときにおいても直ちに使用し得るよう平素から訓練を実施しなければならない。
3 保管責任者は、器具を消防業務以外に使用させないよう管理上充分留意しなければならない。
(使用時の留意事項)
第4条 器具を火災及び演習等に使用する場合には、次の事項に留意しなければならない。ただし、火災以外に使用する場合は、あらかじめ消防署及び水道部水道整備課に届出をし、立会いの上で使用するものとする。
(1) 関係住民は、冷静沈着に行動し、人身事故の防止に努めること。
(2) ホースの管理を適正にするため、放水に当たっては消火栓を逐次開口するとともに、放水中は無為に引きずらないよう取扱いに留意すること。
(3) 使用したホースは、洗浄及び乾燥を充分に行った後、格納箱に収納すること。ただし、ホースの乾燥に当たっては、極力垂直に水切り及び乾燥を行うよう留意すること。
(4) 使用後は、確実に備付器具の状況及び員数の確認を行い、器具の損傷及び亡失に留意すること。
(5) 火災及び演習等において器具を使用した場合は、その都度状況を消防署に報告すること。
(消防隊との相互協力)
第5条 火災の発生に伴い初期消火に従事中、消防署及び消防団の消防隊が現場に進入して来た場合には、直ちに積極的に協力し、当該火災の被害を最少限度に阻止するよう相互に協力しなければならない。
(特異な火災時における取扱い)
第6条 強風時等の異状気象状況下において、特異な火災が発生したときは、保管責任者は、消火栓を無為に開口し全体の活動を低下しないよう器具の取扱いに充分に留意を払わなければならない。
(維持管理)
第7条 器具の維持管理に要する費用は、使用者側の負担とする。
(定期検査の実施)
第8条 市長は、器具の適正なる管理を行うため定期的に関係職員に器具の管理状況を検査させることができる。
(台帳の整備)
第9条 市長は、器具の備付け及び管理状況を的確に把握するため、設備台帳を作成し、常にこれを整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。