○伊那市消火薬剤交付要綱

平成18年3月31日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、火災の鎮圧のために使用した消火器の消火薬剤(以下「薬剤」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「火災」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建物火災

(2) 建物に接近し、かつ、延焼のおそれがあるその他の火災

(薬剤交付の対象)

第3条 この告示において、薬剤交付の対象となる者は、火災に際し消火器を使用して消火に努めた者とする。

2 前項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めた場合も対象とすることができる。

(薬剤交付基準)

第4条 薬剤の交付基準は、消火器1器につき20型消火器の薬剤分(詰替費を含む。)以内とする。

(薬剤交付の除外)

第5条 次に掲げる消火器に係る薬剤は、使用しても交付の対象としない。

(1) 失火者の所有するもの

(2) 保険会社等から薬剤の損害の補てんを受けるもの

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2に規定する検定品でないもの

(4) 有効期限を経過したもの

(薬剤交付の申請)

第6条 薬剤交付の申請は、消火器使用後10日以内に薬剤交付申請書により、市長に申請しなければならない。

(交付の認定)

第7条 薬剤の交付は、前条によって申請のあったものに対し、市長が認定する。

2 市長は、前項の認定をしたときは、その旨及び交付の方法等を通知するものとする。

(補則)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊那市消火薬剤交付要綱(昭和43年伊那市規則第22号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日告示第150号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第110号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

伊那市消火薬剤交付要綱

平成18年3月31日 告示第154号

(令和5年4月1日施行)