○伊那市消防施設及び自主防災組織施設整備事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、火災、地震その他災害による被害の軽減及び防止を図るため、区、町等の自治会が行う消防施設の設置、改修及び移転に要する経費並びに自主防災組織が設置する防災施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象経費及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 区分及び品目 | 補助率 | 補助制限又は条件 |
区、町等の自治会が、区分及び品目欄に掲げる消防施設の改修等に要する経費 | 消防団が管理する消防ポンプ車車庫等(原則として新築等以後10年以上経過したもの)の増築・修繕壊し | 100%以内 | 1 増築は、300万円を限度とする。 2 修繕は、100万円を限度とする。 |
防火水利の新設・修繕 | 70%以内 | 防火用水以外の用途のために設けられた池等は除き、他の防火水利については、その都度協議するものとする。 | |
警鐘楼の新設・修繕・取り壊し | 100%以内 | 原則として新規は作らないものとする。 | |
ホース掛けの新設・修繕・取り壊し | 100%以内 | ホース掛けの仕様については、市長が別に定める基準によるものとする。 | |
消防用サイレンの新設・修繕・取り壊し | 50%以内 | ||
消火栓の新設・補修 | 100%以内 | 消火栓及び消火栓器具については、取付配水管の口径が75ミリメートル以上、かつ、放水圧が0.25メガパスカル以上のものに限る。 | |
消火栓の移設 | その都度協議 | ||
消火栓器具の新設 | 100%以内 | ||
消火栓器具の更新 | 70%以内 | ||
自主防災組織が、区分及び品目欄に掲げる防災施設の整備に要する経費 | (1) 現場本部用品 備蓄資機材収納庫、標旗、腕章など (2) 情報伝達用資器材 電池メガホン、警笛など (3) 消火用機器材 消火器及び格納箱、D型可搬ポンプ、消火バケツなど (4) 救出用機器材 ロープ、バール、発電機、投光器、鋸など (5) 救護用機器材 担架、救急セット、テント、ビニールシートなど (6) 避難用機器材 ヘルメットなど (7) その他 市長が特に必要と認めたもの | 70%以内 | 補助金の限度額は、次に掲げるとおりとする。 (1) 150戸未満で組織する自主防災組織の場合 200,000円 (2) 150戸以上で組織する自主防災組織の場合 300,000円 |
(適用除外)
第3条 この告示の規定は、過疎地域集落整備事業(昭和52年度から昭和58年度までの間に伊那市高遠町芝平地区又は荊口地区において実施されたものに限る。)による集落移転の対象となった区域において事業を実施するものについては、適用しない。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊那市消防施設及び自主防災組織施設整備事業補助金交付要綱(平成17年伊那市告示第83号)、高遠町自主防災組織資材器材整備事業補助金交付要綱(平成14年高遠町告示第35号)又は長谷村自主防災組織施設整備事業補助金交付要綱(平成17年長谷村告示第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年12月1日告示第235号)
この告示は、平成25年12月1日から施行する。ただし、第3条を第4条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第108号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日告示第31号)
この告示は、令和7年3月24日から施行する。