○伊那市消防委員会条例
平成18年3月31日
条例第128号
(設置)
第1条 伊那市における消防の十分な発達に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、伊那市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ調査審議するものとし、これらに関し必要と認める事項について市長に意見を述べることができる。
(1) 常備消防に関する事項
(2) 非常備消防に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 消防関係者
(3) 識見を有する者
(4) 市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
2 役職により委嘱された委員の任期は、その在職する期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員会の招集に際し、日付、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
第7条 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。