○伊那市美術館条例

平成18年3月31日

条例第185号

(設置)

第1条 美術に関する資料の収集、保管及び展示を行い、その教養、調査研究等に資することにより、地域文化の発展に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、美術館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 信州高遠美術館

位置 伊那市高遠町東高遠400番地

(開館時間)

第3条 信州高遠美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、伊那市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで

(入館料)

第5条 美術館の展示資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、特別の展示をする場合は、その都度市長が別に定める入館料を徴収することができる。

(使用の許可)

第6条 美術館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(入館料又は使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって特に必要があると認めるときは、入館料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が教育、学術及び文化の向上を図るため、展覧会、研修会その他これらに類するものに使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

(遵守事項)

第9条 美術館の観覧者及び使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示施設、展示資料等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(入館の制限等)

第10条 教育委員会は、美術館の管理上著しく支障が認められる者の美術館への入館を制限し、又は美術館からの退去を命じることができる。

(展示施設の使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は許可条件を変更することができる。

(1) 第6条の規定による使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、美術館の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 観覧者及び使用者は、施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(美術館協議会)

第14条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定により、美術館に、伊那市美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、15人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問及び参与)

第15条 美術館に、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、協議会の推薦により市長がこれを委嘱する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の信州高遠美術館設置条例(平成4年高遠町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

(1) 入館料

種別

区分

単位

金額

個人

一般

1人1回につき

500円

小・中学生

150円

団体(20人以上)

一般

400円

小・中学生

100円

備考 この表において「一般」とは、小学生及び中学生以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。

(2) 使用料

区分

単位

金額

第1展示室

1室1日につき

8,000円

研修室

4,500円

ロビー

1日につき

5,000円



 

営利又は営業を目的とする場合

1日につき

10,000円

グランドピアノ

1台1回につき

3,000円

 

 

 

営利又は営業を目的とする場合

1台1回につき

6,000円

備考 ピアノの調律が必要な時は、使用者が行う。

伊那市美術館条例

平成18年3月31日 条例第185号

(令和5年4月1日施行)