○伊那市歴史博物館条例

平成18年3月31日

条例第199号

(設置)

第1条 市の歴史と文化に関する資料を収集し、保管し、展示して市民の学習と教養の向上に寄与するとともに、それら資料の活用を通じ広く情報の発信と文化交流を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、博物館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 伊那市立高遠町歴史博物館

位置 伊那市高遠町東高遠457番地

(開館時間)

第3条 伊那市立高遠町歴史博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、伊那市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで

(入館料)

第5条 博物館の展示資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、入館の際、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 特別企画展等の場合は、市長がその都度入館料を定めることができる。

(施設等の使用及び使用料)

第6条 博物館の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(入館料等の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の還付)

第8条 既に納付された入館料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項)

第9条 観覧者又は使用者(以下「観覧者等」という。)は、観覧又は施設等の使用に際し、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、展示資料等を破損し、又は汚損しないこと。

(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(入館の制限等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 他の入館者に迷惑をかけ、又は博物館の展示品、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、博物館の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 観覧者等は、施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(博物館協議会)

第13条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定により、博物館に、伊那市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高遠町立歴史博物館設置条例(平成8年高遠町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第32号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

(1) 入館料

種別

区分

単位

金額

個人

一般

1人1回につき

400円

小・中学生

200円

団体(20人以上)

一般

300円

小・中学生

150円

備考 この表において「一般」とは、小学生及び中学生以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。

(2) 使用料

区分

種別

半日(4時間以内)

1日(8時間以内)

交流室

2,000円

4,000円

体験室

2,000円

4,000円

(3) 冷房・暖房料

区分

種別

半日(4時間以内)

1日(8時間以内)

交流室及び体験室

300円

600円

(4) 機器使用料

VR体験機器

1人1回につき300円

備考 VR体験機器とは、バーチャルリアリティを体験するために必要な機器一式をいう。

伊那市歴史博物館条例

平成18年3月31日 条例第199号

(令和5年4月1日施行)