○伊那市民俗資料館条例
平成18年3月31日
条例第200号
(設置)
第1条 市にちなむ建物及び民俗資料を保存活用し、一般に公開するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧池上家 | 伊那市高遠町西高遠1724番地の1 |
旧馬島家 | 伊那市高遠町東高遠2074番地の1 |
高遠なつかし館 | 伊那市高遠町東高遠2074番地の1 |
(開館時間)
第3条 民俗資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、伊那市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月3日まで
(管理運営の審議)
第5条 民俗資料館の管理運営に関する事項の審議については、伊那市歴史博物館条例(平成18年伊那市条例第199号)第13条に規定する伊那市博物館協議会が行う。
(入館料)
第6条 民俗資料館の展示資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、入館の際、別表に定める入館料を納付しなければならない。
(入館料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 観覧者は、民俗資料館及び民俗資料に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高遠町民俗資料館設置条例(昭和62年高遠町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月25日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第21号)
この条例は、令和2年3月1日から施行する。
別表(第6条関係)
入館料の範囲 | 種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
旧池上家 旧馬島家 高遠なつかし館 | 個人 | 一般 | 1人1回につき | 200円 |
小・中学生 | 100円 | |||
団体(20人以上) | 一般 | 150円 | ||
小・中学生 | 70円 |
備考 この表において「一般」とは、小学生及び中学生以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。