○伊那市民俗資料館条例

平成18年3月31日

条例第200号

(設置)

第1条 市にちなむ建物及び民俗資料を保存活用し、一般に公開するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧池上家

伊那市高遠町西高遠1724番地の1

旧馬島家

伊那市高遠町東高遠2074番地の1

高遠なつかし館

伊那市高遠町東高遠2074番地の1

(開館時間)

第3条 民俗資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、伊那市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで

(管理運営の審議)

第5条 民俗資料館の管理運営に関する事項の審議については、伊那市歴史博物館条例(平成18年伊那市条例第199号)第13条に規定する伊那市博物館協議会が行う。

(入館料)

第6条 民俗資料館の展示資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、入館の際、別表に定める入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 観覧者は、民俗資料館及び民俗資料に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高遠町民俗資料館設置条例(昭和62年高遠町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

別表(第6条関係)

入館料の範囲

種別

区分

単位

金額

旧池上家

旧馬島家

高遠なつかし館

個人

一般

1人1回につき

200円

小・中学生

100円

団体(20人以上)

一般

150円

小・中学生

70円

備考 この表において「一般」とは、小学生及び中学生以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。

伊那市民俗資料館条例

平成18年3月31日 条例第200号

(令和2年3月1日施行)