○伊那財産区条例
平成18年3月31日
条例第208号
(目的)
第1条 この条例は、伊那財産区(以下「財産区」という。)の財産の維持管理処分に関し必要な事項を定め、もって財産区の円滑な運営を図ることを目的とする。
(財産区の財産)
第2条 財産区の財産は、別表に掲げる山林及び原野とする。
(使用権)
第3条 財産区の使用権を有する者は、伊那財産区の区域に住所を有する者とする。
(管理及び運用)
第4条 財産は、常にその所有又は借用の目的に応じて最も厳正かつ効率的に管理(維持、保存、運用等の行為をいう。)しなければならない。
2 財産は、その用途又は目的を妨げない範囲において、伊那財産区議会(以下「財産区議会」という。)の議決によりその一部を貸し付けることができる。
3 財産の貸付けに当たっては、使用目的、貸付期間、貸付料及び納付の時期方法等のほか、次の事項を契約しなければならない。
(1) 貸付期間中であっても、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は財産区の都合により必要と認めたときは、契約を解除することができること。
(2) 許可なく目的外の用途に供し、又は他人に転貸し、故意若しくは過失により滅失させ、荒廃させ、又はき損し、その他契約に反した行為があったときは、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。
(3) 維持その他の費用の負担に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めること。
4 財産の貸付期間は、20年を超えてはならない。
6 財産の貸付料は、財産区議会の議決を得て徴収するものとする。
(処分)
第5条 別表に掲げる財産を処分しようとするときは、市の条例及び規則その他の規程にかかわらず、財産区議会の議決を経なければならない。
(分担金)
第6条 財産区の維持管理に必要がある場合は、分担金を徴収することができる。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
所在 | 地番 | 地目 | 地籍(台帳面積) | 旧字名 | 備考 |
伊那 | m2 | ||||
7055―1 | 保安林 | 106,011 | 小黒山日影 | ||
7055―72 | 〃 | 59,504 | 水源林分収造林地 | ||
7055―76 | 〃 | 19,726 | 〃 | ||
7055―88 | 〃 | 198,340 | |||
7055―89 | 〃 | 59,502 | |||
7055―103 | 〃 | 79,336 | |||
7055―107 | 〃 | 136,250 | 水源林分収造林地 | ||
7055―108 | 〃 | 57,500 | |||
伊那 | 7119―1 | 保安林 | 1,016,645 | 小黒日向 | |
7119―4 | 山林 | 1,649,129 | 官行分収造林地 | ||
7119―103 | 〃 | 493,126 | 〃 | ||
7119―104 | 保安林 | 731,435 | |||
7119―105 | 〃 | 375,369 | |||
7119―106 | 〃 | 540,453 | 上農演習林地 | ||
7119―107 | 〃 | 382,498 | |||
7119―112 | 山林 | 2,247 | |||
7119―123 | 〃 | 129,300 | 公社分収造林地 | ||
7119―124 | 〃 | 172,400 | 〃 | ||
7119―140 | 宅地 | 336 | 西駒山荘 | ||
7119―141 | 〃 | 38 | 〃 | ||
伊那 | 10001―4 | 保安林 | 11,513 | 南沢 神名沢 原山 寺社平 | |
10001―7 | 〃 | 56,762 | |||
10001―93 | 〃 | 204,823 | |||
10001―99 | 〃 | 51,941 | |||
10001―116 | 〃 | 1,983 | |||
10001―117 | 〃 | 99 | |||
10001―561 | 〃 | 20,000 | 水源林分収造林地 | ||
10001―562 | 〃 | 90,500 | 〃 | ||
10001―563 | 〃 | 28,437 | 官行分収造林地 | ||
10001―88 | 〃 | 169,312 | |||
10001―527 | 〃 | 82,750 | |||
10001―310 | 山林 | 1,856 | 横山別荘地 | ||
10001―311 | 〃 | 1,987 | 〃 | ||
10001―314 | 〃 | 1,505 | 〃 | ||
10001―316 | 〃 | 1,353 | 〃 | ||
10001―322 | 〃 | 2,171 | 〃 | ||
10001―351 | 〃 | 760 | 〃 | ||
10001―356 | 〃 | 1,330 | 〃 | ||
10001―357 | 〃 | 1,247 | 〃 | ||
10001―503 | 〃 | 889 | 〃 | ||
10001―505 | 〃 | 171 | 〃 | ||
10001―508 | 〃 | 760 | 〃 | ||
西箕輪 | 6467―25 | 保安林 | 125,915 | 御射山 | |
計 | 7,067,209 |