○伊那財産区条例

平成18年3月31日

条例第208号

(目的)

第1条 この条例は、伊那財産区(以下「財産区」という。)の財産の維持管理処分に関し必要な事項を定め、もって財産区の円滑な運営を図ることを目的とする。

(財産区の財産)

第2条 財産区の財産は、別表に掲げる山林及び原野とする。

(使用権)

第3条 財産区の使用権を有する者は、伊那財産区の区域に住所を有する者とする。

(管理及び運用)

第4条 財産は、常にその所有又は借用の目的に応じて最も厳正かつ効率的に管理(維持、保存、運用等の行為をいう。)しなければならない。

2 財産は、その用途又は目的を妨げない範囲において、伊那財産区議会(以下「財産区議会」という。)の議決によりその一部を貸し付けることができる。

3 財産の貸付けに当たっては、使用目的、貸付期間、貸付料及び納付の時期方法等のほか、次の事項を契約しなければならない。

(1) 貸付期間中であっても、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は財産区の都合により必要と認めたときは、契約を解除することができること。

(2) 許可なく目的外の用途に供し、又は他人に転貸し、故意若しくは過失により滅失させ、荒廃させ、又はき損し、その他契約に反した行為があったときは、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。

(3) 維持その他の費用の負担に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めること。

4 財産の貸付期間は、20年を超えてはならない。

5 前項の貸付期間は、更新することができる。ただし、更新のときから同項の期間を超えることができない。

6 財産の貸付料は、財産区議会の議決を得て徴収するものとする。

(処分)

第5条 別表に掲げる財産を処分しようとするときは、市の条例及び規則その他の規程にかかわらず、財産区議会の議決を経なければならない。

(分担金)

第6条 財産区の維持管理に必要がある場合は、分担金を徴収することができる。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成20年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

所在

地番

地目

地籍(台帳面積)

旧字名

備考

伊那



m2



7055―1

保安林

106,011

小黒山日影

7055―72

59,504

水源林分収造林地

7055―76

19,726

7055―88

198,340


7055―89

59,502


7055―103

79,336


7055―107

136,250

水源林分収造林地

7055―108

57,500


伊那

7119―1

保安林

1,016,645

小黒日向


7119―4

山林

1,649,129

官行分収造林地

7119―103

493,126

7119―104

保安林

731,435


7119―105

375,369


7119―106

540,453

上農演習林地

7119―107

382,498


7119―112

山林

2,247


7119―123

129,300

公社分収造林地

7119―124

172,400

7119―140

宅地

336

西駒山荘

7119―141

38

伊那

10001―4

保安林

11,513

南沢

神名沢

原山

寺社平


10001―7

56,762


10001―93

204,823


10001―99

51,941


10001―116

1,983


10001―117

99


10001―561

20,000

水源林分収造林地

10001―562

90,500

10001―563

28,437

官行分収造林地

10001―88

169,312


10001―527

82,750


10001―310

山林

1,856

横山別荘地

10001―311

1,987

10001―314

1,505

10001―316

1,353

10001―322

2,171

10001―351

760

10001―356

1,330

10001―357

1,247

10001―503

889

10001―505

171

10001―508

760

西箕輪

6467―25

保安林

125,915

御射山




7,067,209



伊那財産区条例

平成18年3月31日 条例第208号

(平成28年12月22日施行)