○伊那市災害危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成19年5月14日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の生命の安全を確保するため、がけ地近接等危険住宅移転事業制度要綱(昭和47年建設省河砂発第15号)及び災害危険住宅移転事業補助金交付要綱(昭和49年長野県告示第90号)の規定に基づき、がけ地の崩落等による土砂災害のおそれのある区域から、危険住宅を除却、解体又は曳家ひきいえ (以下「除却等」という。)して移転する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいう。

 長野県建築基準条例(昭和46年長野県条例第40号)第2条第1項に規定する災害危険区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定により知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(2) 外皮平均熱貫流率 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省エネ基準省令」という。)第1条第1項第2号イ(1)に規定する外皮平均熱貫流率をいう。

(3) 設計一次エネルギー消費量 省エネ基準省令第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量をいう。

(4) 基準一次エネルギー消費量 省エネ基準省令第1条第1項第1号イに規定する基準一次エネルギー消費量をいう。

(5) 最低基準 省エネ基準省令に適合し、かつ、外皮平均熱貫流率及び設計一次エネルギー消費量について、次のいずれにも該当するものをいう。

 外皮平均熱貫流率の数値が0.5W/m2・K以下であること。

 省エネ基準省令に準拠した評価方法により、再生可能エネルギー等を除き、設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。この場合において、エネルギー計算は、空調(暖房・冷房)、給湯、換気、照明に係る各設備に関する一次エネルギー消費量に限定し、その他一次エネルギー消費量は除く。

(対象事業の種類、経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助額は、次の表のとおりとする。

事業の種類

対象経費

補助額

危険住宅除却等事業

危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費及びその他移転に伴う諸経費

国及び長野県から伊那市に対し交付される補助額に国庫補助対象額の4分の1の額を加えた額以内。ただし、975千円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設事業

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び造成を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入期間中の当該借入金利子に相当する額の経費

国及び長野県から伊那市に対し交付される補助額に国庫補助対象額の4分の1の額を加えた額以内。ただし、住宅の建設又は購入については4,650千円、土地の取得については2,060千円、土地の造成については608千円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要す経費

200,000円

2 移転の対象となる危険住宅に代わる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 最低基準に適合すること。

(2) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項に適合していること。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

建築基準法施行令第46条第4項

次の表2に掲げる数値(特定行政庁が第88条第2項の規定によって指定した区域内における場合においては、表2に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値

次の表2に掲げる数値(特定行政庁が第88条第2項の規定によって指定した区域内における場合においては、表2に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値に更に1.25を乗じて得た数値

次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値

次の表3に掲げる数値に更に1.25を乗じて得た数値

木造建築物の軸組の設置の基準を定める件(平成12年建設省告示第1352号)第1項第2号

必要壁量

必要壁量に1.25を乗じて得た数値

(3) 前号に該当しない場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項による日本住宅性能表示基準別表1に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級2以上を取得していること又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条に基づく認定を受けていること。

(4) 土砂災害特別警戒区域外に存すること。

(5) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する行為であって、同条第5項の規定に基づく公表に係るものではないこと。

(6) 別の危険住宅の購入及び改修によるものではないこと。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、当該移転事業を実施する前に、災害危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 災害危険住宅移転事業計画書(様式第2号)

(2) 危険住宅に代わる住宅建設事業(購入)計画書(様式第3号)

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、移転事業に適合するかどうか確認及び審査を行い、適当と認めるときは、災害危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第4号)で通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に必要な条件を付することができる。

(着手届)

第6条 前条の交付決定を受けた補助事業者は、移転事業に着手したときは、遅滞なく、災害危険住宅移転事業着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第7条 補助事業者は、補助金交付の決定を受けた後において、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ、災害危険住宅移転事業内容変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容の確認及び審査を行い、事業内容の変更を承認するときは、災害危険住宅移転事業内容変更承認通知書(様式第7号)で通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、移転事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、災害危険住宅移転事業廃止(中止)(様式第8号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、移転事業が完了したときは、速やかに災害危険住宅移転事業実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び実地検査を行い、適正であると認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を災害危険住宅移転事業補助金確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 補助事業者は、前条の通知後に補助金の交付の請求をしようとするときは、災害危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(適用除外)

第12条 この告示の規定は、過疎地域集落整備事業(昭和52年度から昭和58年度までの間に伊那市高遠町芝平地区又は荊口地区において実施されたものに限る。)による集落移転の対象となった区域において実施する事業については、適用しない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

制定文 抄

平成19年度の補助金から適用します。

(平成20年2月14日告示第48号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日告示第64号)

この告示は、平成27年1月30日から施行する。

(平成27年3月31日告示第141号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第278号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第90号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月24日告示第13号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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伊那市災害危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成19年5月14日 告示第147号

(令和6年4月1日施行)