○伊那市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱
平成20年2月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域密着型サービス拠点等の施設整備を行う事業者に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、伊那市介護保険事業計画(以下「整備計画」という。)に基づき、市長が決定したものとする。
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる地域密着型サービス拠点等の施設は、次の各号のいずれかに該当し、かつ整備計画に適合したものとする。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号。以下「省令」という。)第4条第1号に規定する施設をいう。)
(2) 夜間対応型訪問介護ステーション(省令第4条第2号に規定する施設をいう。)
(3) 認知症対応型デイサービスセンター(省令第4条第3号に規定する施設をいう。)
(4) 小規模多機能型居宅介護拠点(省令第4条第4号に規定する拠点をいう。)
(5) 認知症高齢者グループホーム(省令第4条第5号に規定する住居をいう。)
(6) 複合型サービス事業所(省令第4条第6号に規定する拠点をいう。)
(7) 緊急ショートステイ施設(省令第4条第7号に規定する施設をいう。)
(8) 小規模特別養護老人ホーム(省令第5条第1号に規定する施設をいう。)
(9) 小規模介護老人保健施設(省令第6条第1号に規定する施設をいう。)
(10) 介護予防拠点(省令第6条第3号に規定する拠点をいう。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた施設
(補助対象経費、基準額及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)及び省令の規定に基づく地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)又は長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱(平成27年6月25日付け27介第174号健康福祉部長通知)による。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設整備費として適当と認められない費用
2 補助金の交付の基準額及び補助金の額は、整備計画で定めた日常生活圏域ごとに、法及び省令の規定により交付される金額を限度として定める基準額に基づき市長が決定する。
(要望書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、市長が定める期日までに地域密着型サービス拠点等施設整備要望書(様式第1号)を提出しなければならない。
(申請書に添付する書類)
第6条 規則第3条第1項第5号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 工程表
(2) 施設整備申請額内訳書(様式第2号)
(3) 建築確認通知書の写し及び設計図書
(4) 対象事業者の定款、規約、事業運営方針及び収支予算書
(5) 対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)
(交付の条件)
第7条 規則第5条に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(3) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(4) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が適当と認めるときは、その収入の全部又は一部に相当する額を市に納付すること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(中間検査及び完了検査)
第8条 補助金の交付の決定を受けた対象事業者は、市長が指定した期日において、中間検査及び完了検査を受けなければならない。
(実績報告書に添付する書類)
第9条 規則第12条に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 施設整備精算額内訳書(様式第3号)
(2) 補助金の交付の対象となる経費を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助金の交付の対象となる施設整備の竣工写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(関係書類の保存)
第10条 補助金の交付を受けた対象事業者は、この補助金と施設整備等に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を施設整備等の完了後5年間保存しておかなければならない。
(適用除外)
第11条 この告示の規定は、過疎地域集落整備事業(昭和52年度から昭和58年度までの間に伊那市高遠町芝平地区又は荊口地区において実施されたものに限る。)による集落移転の対象となった区域において設置する施設については、適用しない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年2月1日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第109号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第124号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第129号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第278号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。