○伊那市林業機械貸付要綱
平成20年2月29日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、間伐等の整備が遅れている森林の整備を促進するため、森林整備を行う者に対し、薪割機、破砕機及びポータブルロープウインチ(以下これらを「林業機械」という。)を貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 林業機械の貸付対象者は、収益を伴わない森林整備事業を行う自治会、NPO、ボランティア団体その他の団体であって、市税を完納し、かつ、分担金、使用料その他の歳入を納付しているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に適当と認める者は、林業機械を借り受けることができる。
(申請手続)
第3条 林業機械を借り受けようとする者は、伊那市林業機械借受申出書(様式第1号。以下「借受申出書」という。)を市長に提出し、市長の貸付けの承認を受けなければならない。
(貸付期間)
第5条 林業機械の貸付期間は、5日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、14日を超えない範囲で貸付期間を更新することができる。
(使用及び保管)
第6条 借受人は、林業機械の使用及び保管について、市長の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって管理し、破損等のないようにしなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第7条 借受人は、林業機械を目的外に使用し、又は転貸してはならない。
(料金の納付)
第9条 林業機械の料金は、納付書により指定の期日までに納付しなければならない。
(返還)
第10条 借受人は、林業機械を返還しようとするときは、あらかじめ伊那市林業機械使用実績報告書(様式第3号)を市長に提出し、市長の指定する期日及び場所において、市長の指定する者に対し返還するものとする。
(貸付けの停止)
第11条 市長は、借受人が次の各号に該当するときは、林業機械の貸付けを停止し、指定の場所に返還させることができる。
(1) 提出した借受申出書に虚偽の記載があったとき。
(2) この告示に規定する事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、借受人に不適当と認められる行為があったとき。
(違約金の支払い)
第12条 借受人は、市長の承認による貸付けの期日を過ぎても林業機械を返還しないときは、料金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。ただし、借受人が自己の責めによらない理由で返還することができなかったとき、又は市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務等)
第13条 借受人は、林業機械を滅失し、又はき損したときは、原状に回復する費用及び損害を賠償しなければならない。ただし、借受人の責任でない事由がある場合は、この限りでない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年2月29日から施行する。
附則(平成22年12月1日告示第340号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第201号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第278号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 形式 | 台数 | 1台当たりの料金(1日につき) |
薪割機 | LS27C | 2台 | 1,000円 |
薪割機 | 5DMK | 2台 | 500円 |
破砕機 | SR3000―2 | 1台 | 3,000円 |
ポータブルロープウインチ | PCW―5000S | 2台 | 1,000円 |