○伊那市有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱

平成20年2月29日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林産物に被害を与え、又は被害を与えるおそれのある鳥獣類(以下「有害鳥獣」という。)による被害防止の効果を高めるため、有害鳥獣の捕獲に対して、予算の範囲内で奨励金を交付することに関し、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 交付対象者は、市内に住所を有し、市税及び分担金、使用料その他の歳入を完納している者で、市長又は県知事の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可を受けたものとする。

2 奨励金は、前項の交付対象者が伊那市有害鳥獣対策協議会の有害鳥獣捕獲計画に基づき有害鳥獣を捕獲した場合に交付する。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、次のとおりとする。

有害鳥獣名

金額

ニホンジカ

1頭当たり 7,500円以内

ニホンザル

1頭当たり 10,000円以内

イノシシ

1頭当たり 6,000円以内

ハクビシン

1頭当たり 3,000円以内

タヌキ

1頭当たり 2,000円以内

キツネ

1頭当たり 2,000円以内

アナグマ

1頭当たり 2,000円以内

イタチ(オス)

1頭当たり 2,000円以内

テン

1頭当たり 2,000円以内

アライグマ

1頭当たり 2,000円以内

カラス

1羽当たり 1,000円以内

サギ類

1羽当たり 3,000円以内

カワウ

1羽当たり 3,000円以内

(実績報告)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲が完了したときは、伊那市有害鳥獣捕獲奨励金実績報告書(様式第1号)に次のものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) ニホンジカ、ニホンザル、イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ、アナグマ、イタチ(オス)、テン及びアライグマにあっては、尾

(2) カラス、サギ類及びカワウにあっては、足

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(奨励金の交付請求)

第5条 奨励金の支払を受けようとするときは、伊那市有害鳥獣捕獲奨励金交付請求書(様式第2号)により、市長に請求するものとする。

(適用除外)

第6条 この告示の規定は、過疎地域集落整備事業(昭和52年度から昭和58年度までの間に伊那市高遠町芝平地区又は荊口地区において実施されたものに限る。)による集落移転の対象となった区域に住所又は居所を有する者については、適用しない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年2月29日から施行し、平成19年度の奨励金から適用する。

(平成22年11月10日告示第324号)

この告示は、平成22年11月10日から施行し、改正後の伊那市有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱の規定は、平成22年度の奨励金から適用する。

(平成23年8月24日告示第194号)

この告示は、平成23年8月24日から施行し、改正後の伊那市有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱の規定は、平成23年度の奨励金から適用する。

(平成25年8月1日告示第181号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第181号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月23日告示第263号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年11月2日告示第397号)

この告示は、令和2年11月2日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年12月1日告示第278号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

画像

画像

伊那市有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱

平成20年2月29日 告示第67号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年2月29日 告示第67号
平成22年11月10日 告示第324号
平成23年8月24日 告示第194号
平成25年8月1日 告示第181号
平成27年3月31日 告示第181号
平成28年8月23日 告示第263号
令和2年11月2日 告示第397号
令和3年12月1日 告示第278号