○伊那市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年3月27日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の消防防災体制の充実強化を図るため、消防団の活動に対し積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)に認定し、消防団協力事業所表示証を交付する制度を実施することに関し必要な事項について定めるものとする。

(協力事業所の認定)

第2条 市長は、第4条に規定する申請又は推薦があったとき又は消防団の活動に積極的に協力している事業所等であると特に認めるときは、次項の規定による認定基準に基づく審査を行い、協力事業所の認定(以下「認定」という。)を行うものとする。

2 市長は、対象の事業所等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときに認定を行うものとする。ただし、当該事業所等に消防関係法令の違反並びに市税及び分担金、使用料その他の歳入の未納がある場合は、この限りでない。

(1) 2名以上の消防団員を雇用している事業所等

(2) 災害時等に、保有する資機材を消防団に提供するなどの協力を行い、又は行う準備のある事業所等

(3) 消防団その他の地域の消防防災体制の充実強化に対し特に寄与していると市長が認める事業所等

(表示証の交付)

第3条 市長は、認定を行ったときは、消防団協力事業所表示証(様式第1号。以下「表示証」という。)の交付を行うものとする。

(認定申請等)

第4条 認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、伊那市消防団協力事業所認定申請書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。

2 消防団長及び区長その他地域の消防団の活動を支援する者は、協力事業所について、市長に推薦することができる。

(表示証の表示)

第5条 表示証は、次に掲げる方法により表示するものとする。

(1) 協力事業所の事務所その他の建物の壁面等のうち、当該協力事業所を訪れる者から見やすい場所への掲示

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によるPR映像その他の広告への掲示

2 前項第2号の方法により表示を行う場合には、協力事業所は、原寸大又は拡大若しくは縮小した表示証の画像を使用するものとする。

(表示証交付整理簿)

第6条 市長は、伊那市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証を交付した事業所等の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(有効期間)

第7条 認定の有効期間は、原則として、認定の日から2年間又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付け消防災第427号消防庁長官通知)に基づき総務省消防庁から総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合の認定の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 認定の有効期間が経過したことにより、認定の効力が失われた事業所等については、第5条の規定による表示を行うことができない。

3 市長は、認定の日から2年を経過する際に、協力事業所の現状及び認定の継続の意思を確認した上で、認定を更新することができるものとする。

(認定の取消し)

第8条 市長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第2条に規定する認定基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により認定を受けたとき、その他協力事業所として適当でないと認めるときは、認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、認定を取り消す理由を協力事業所に文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第9条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について広報紙等により公表するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第278号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

伊那市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年3月27日 告示第93号

(令和3年12月1日施行)