○伊那市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度要綱
平成21年1月27日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事及び測量等業務(建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務、地籍調査業務並びに耐震診断業務をいう。以下同じ。)の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項に規定する最低の価格の入札者を落札者としない場合(令第167条の13により準用する場合を含む。以下「低入札価格調査制度」という。)及び令167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合(令167条の13により準用する場合を含む。以下「最低制限価格制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象入札)
第2条 低入札価格制度又は最低制限価格制度を適用する入札は、建設工事及び測量等業務に係る一般競争入札又は指名競争入札とする。ただし、市長が低入札価格制度又は最低制限価格制度を適用する必要がないと認めたものは、この限りでない。
(調査基準価格及び最低制限価格の算出方法)
第3条 建設工事の調査基準価格(予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる金額。以下同じ。)及び最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額(この額に1万円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、この合計額が予定価格に100分の92.5を乗じて得た額を超えるときは予定価格に100分の92.5を乗じて得た額(この額に1万円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とし、予定価格に100分の87.5を乗じて得た額に満たないときは予定価格に100分の87.5を乗じて得た額(この額に1万円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額
2 測量等業務の調査基準価格及び最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額(この額に千円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、この合計額が予定価格に100分の85を乗じて得た額を超えるときは予定価格に100分の85を乗じて得た額(この額に千円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とし、予定価格に100分の80を乗じて得た額に満たないときは予定価格に100分の80を乗じて得た額(この額に千円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
(1) 測量業務
ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に100分の60を乗じて得た額
(2) 建築関係の建設コンサルタント業務(建築設計業務、工事監理業務)
ア 直接人件費の額
イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費の額に100分の80を乗じて得た額
エ 諸経費の額に100分の65を乗じて得た額
(3) 土木関係の建設コンサルタント業務
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に100分の60を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に100分の75を乗じて得た額
(4) 地質調査業務
ア 直接調査費の額
イ 間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に100分の75を乗じて得た額
エ 諸経費の額に100分の50を乗じて得た額
(5) 補償関係コンサルタント業務
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に100分の65を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に100分の65を乗じて得た額
(6) 地籍調査業務
ア 直接作業費の額
イ 諸経費の額に100分の55を乗じて得た額
(7) 耐震診断業務
業務価格の額に100分の82.5を乗じて得た額
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、予定価格に100分の87.5(測量等業務にあっては100分の80)を乗じて得た額から100分の92.5(測量等業務にあっては100分の85)を乗じて得た額までの範囲内の額で最低制限価格を設定することができる。
(入札者への周知)
第4条 市長は、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を適用する場合には、伊那市財務規則(平成28年伊那市規則第17号。以下「規則」という。)第104条に規定する入札の公告又は規則第115条第2項の指名競争入札通知書においてこれらの制度の適用があることを明示するものとする。
(落札者の決定)
第6条 市長は、最低制限価格制度による入札の結果、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をしたものを落札者とする。
2 市長は、低入札価格調査制度による入札の結果、調査基準価格を下回る入札者(以下「低入札者」という。)があるときは、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。
(低入札価格調査の実施)
第7条 低入札価格調査のため、当該入札に係る事業担当課及び設計担当課の職員は、次の各号に掲げる事項について低入札者の事情聴取、関係機関への照会等を行う。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 調査対象者の手持ち工事の状況
(3) 調査対象工事の工事箇所及び調査対象者の事業所、倉庫等との位置関係
(4) 手持ち資材の状況
(5) 資材購入先及び購入先と調査対象者の関係
(6) 手持ち機械の状況
(7) 労務者の具体的供給見通し状況及び技術者の配置予定
(8) 過去に施工した公共工事の状況
(9) 建設副産物搬出地及び処理方法
(10) 施工体系及び下請契約計画状況
(11) その他必要な事項
2 調査の実施後、当該調査対象工事の事業担当課長は、調査の結果及び意見を記載した低入札価格調査書(別記様式)を作成し、伊那市業者選定委員会規程(平成18年伊那市訓令第47号)第2条に規定する建設工事等業者選定委員会の審査に図る。
3 建設工事等業者選定委員会は、低入札価格調査の結果に基づき、契約の内容に適合した履行がなされると認められるか否かについて審査する。
(建設工事等業者選定委員会の意見に基づく落札者の決定)
第8条 市長は、建設工事等業者選定委員会の審査結果に基づき、最低価格入札者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、最低価格入札者を落札者とせず、次順位者を落札者とする。この場合において、次順位者が調査基準価格を下回る入札者である場合には、前条に定める手続を行うものとする。
(失格基準価格)
第9条 第6条の規定にかかわらず、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合に調査の実施を省略し、失格とする基準の価格(以下「失格基準価格」という。)を設けることができる。
2 失格基準価格の算出方法は別に定める。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年2月1日から施行し、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札について適用する。
附則(平成21年5月29日告示第168号)
この告示は、平成21年6月1日から施行し、改正後の第3条の規定は平成21年6月10日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知で行う入札について適用する。
附則(平成21年10月26日告示第267号)
この告示は、平成21年12月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札について適用する。
附則(平成23年10月12日告示第210号)
この告示は、平成23年11月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札について適用する。
附則(平成26年3月31日告示第104号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札について適用する。
附則(平成27年5月14日告示第263号)
この告示は、平成27年6月1日から施行し、改正後の伊那市最低制限価格制度要綱の規定は、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札について適用する。
附則(平成28年3月31日告示第149号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月13日告示第276号)
この告示は、平成28年10月1日から施行し、改正後の伊那市最低制限価格制度要綱の規定は、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札について適用する。
附則(平成29年5月29日告示第210号)
この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の伊那市最低制限価格制度要綱の規定は、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札について適用する。
附則(平成30年3月30日告示第132号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の伊那市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度要綱の規定は、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札について適用する。
附則(令和5年3月31日告示第100号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の伊那市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度要綱の規定は、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札について適用する。