○伊那市過疎地域定住促進補助金等交付要綱
平成22年9月16日
告示第277号
(趣旨)
第1条 この告示は、過疎地域への若者等の定住等を促進し、地域の活性化を図るため、予算の範囲内で過疎地域定住促進補助金等(以下「補助金等」という。)を交付することに関し、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 若者等 15歳以上45歳以下の者をいう。
(2) 空き家 現に居住者がいない住宅(賃貸、分譲等を目的とするものを除く。)であって居住可能なもの(増改築により居住が可能となるものを含む。)をいう。
(3) 廃屋 現に居住者がいない荒廃した住宅であって、取壊しが適当と市長が認めたものをいう。
(4) Iターン 対象地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の規定により過疎地域に指定された高遠町区域及び長谷区域をいう。以下同じ。)に住所を有したことがない者が、対象地域に新たに住所を有することをいう。
(5) Uターン 対象地域に住所を有していた者が対象地域外に2年以上住所を有した後、対象地域に再び住所を有することをいう。
(6) Uターン世帯 Uターンをした者を含む世帯をいう。
(交付対象者、対象事業、交付額、申請期限等)
第3条 補助金等の種類、交付対象者、対象事業、交付額及び申請期限等は、別表のとおりとする。
2 交付対象者又は交付対象者の同居親族が市税等を滞納しているときは、補助金等を交付しない。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出するものとする。
種類 | 申請書 |
住宅新築等補助金 | 伊那市過疎地域住宅新築等補助金交付申請書 |
空き家取得等補助金 | 伊那市過疎地域空き家取得等補助金交付申請書 |
廃屋取壊し事業補助金 | 伊那市過疎地域廃屋取壊し事業補助金交付申請書 |
定住助成金 | 伊那市過疎地域定住助成金交付申請書 |
通勤助成金 | 伊那市過疎地域通勤助成金交付申請書 |
出産祝金 | 伊那市過疎地域出産祝金交付申請書 |
種類 | 申請書 |
住宅新築等補助金 | 伊那市過疎地域住宅新築等補助金交付変更承認申請書 |
空き家取得等補助金 | 伊那市過疎地域空き家取得等補助金交付変更承認申請書 |
廃屋取壊し事業補助金 | 伊那市過疎地域廃屋取壊し事業補助金交付変更承認申請書 |
(実績報告)
第7条 住宅新築等補助金、空き家取得等補助金及び廃屋取壊し事業補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則様式第3号に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(補助金等の返還)
第8条 補助金等(廃屋取壊し事業補助金及び出産祝金を除く。)の交付を受けた者は、交付を受けた日から5年以内に対象地域に住所を有しなくなったときは、既に交付を受けた補助金等の全部を返還しなければならない。ただし、市長は、特に必要と認めたときは、その補助金等の返還を免除することができる。
2 出産祝金の交付を受けた者は、交付の対象となった子どもが交付を受けた日から5年以内に対象地域に住所を有しなくなったときは、既に交付を受けた出産祝金の全部を返還しなければならない。ただし、市長は、特に必要と認めたときは、その出産祝金の返還を免除することができる。
(適用除外)
第9条 この告示の規定は、過疎地域集落整備事業(昭和52年度から昭和58年度までの間に伊那市高遠町芝平地区又は荊口地区において実施されたものに限る。)による集落移転の対象となった区域に住所若しくは居所を有する者又は当該区域において実施する事業については、適用しない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年9月16日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成22年度の補助金等から適用する。ただし、定住助成金については、平成21年4月1日以降のIターン及びUターンに適用する。
(この告示の失効)
3 この告示は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付された補助金等については、同日後もなおその効力を有する。
附 則(平成23年1月24日告示第46号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月29日告示第51号)
この告示は、平成25年1月29日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第104号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第192号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第158号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の伊那市過疎地域定住促進補助金等交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施した対象事業に係る補助金等について適用し、同日前に実施した対象事業に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則(平成28年10月7日告示第281号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に実施した対象事業に係る補助金等については、改正後の伊那市過疎地域定住促進補助金等交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、伊那市過疎地域定住促進補助金等交付要綱の一部を改正する告示(平成28年伊那市告示第158号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた対象事業に係る補助金等については、この告示の施行後も、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日告示第134号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に実施した対象事業に係る補助金等については、改正後の伊那市過疎地域定住促進補助金等交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
伊那市過疎地域定住促進補助金等
種類 | 交付対象者(全てに該当する者に限る。) | 対象事業及び交付額 | 申請期限等 |
住宅新築等補助金 | (1) 若者等、若者等を配偶者に持つ者又は同居する中学生以下の子を持つ者 (2) 対象地域において住宅の新築又は増改築を行い、かつ、当該住宅に住所を有し、定住する意思が認められること。 (3) 自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。 (4) 新築又は増改築を行う住宅の所有権を有すること。 | 対象地域の住宅の新築又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内(150万円を限度とする。) | 事業着手前を基本とし、特別の事情があるときは、事業完了後2年以内(真に事業を実施したことを確認することができる書類を要する。) |
空き家取得等補助金 | (1) 若者等、若者等を配偶者に持つ者又は同居する中学生以下の子を持つ者 (2) 対象地域の空き家の取得又は増改築を行った後、当該住宅に住所を有し、定住する意思が認められること。 (3) 自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。 (4) 取得又は増改築を行う住宅の所有権を有すること。ただし、増改築の場合は、賃借権又は使用借権を有する者を含むものとする。 | 対象地域の空き家の取得又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内(150万円を限度とする。) | 事業着手前を基本とし、特別の事情があるときは、事業完了後2年以内(真に事業を実施したことを確認することができる書類を要する。) |
廃屋取壊し事業補助金 | 対象地域の廃屋の所有者 | 対象地域の廃屋を取り壊す事業に要する経費の10分の1以内(10万円を限度とする。) | 事業着手前を基本とし、特別の事情があるときは、事業完了後1年以内(真に事業を実施したことを確認することができる書類を要する。) |
定住助成金 | (1) 若者等又は45歳以下の者を含む世帯の代表者 (2) Iターン又はUターンをした者が、対象地域に住所を有した後、1年を経過しており、定住する意思が認められること。 (3) 自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。 (4) この助成金又は同種の助成金の交付を受けていないこと。 | (1) 1世帯につき15万円(Uターン世帯にあっては、10万円) (2) 中学生以下の子ども1人につき2万円を加算 (3) 単身世帯又は単身者にあっては、7万円(Uターンをした単身世帯又は単身者にあっては、5万円) | 対象資格取得後2年以内 |
通勤助成金 | (1) 対象地域のうち高遠町三義地区又は長谷区域に住所を有し、定住する意思が認められる若者等 (2) 高遠町区域及び長谷区域以外の事業所等に就職し、通勤距離が片道10キロメートルを超えていること。 (3) 4月から翌年3月までの1年を通じ、継続して通勤すること。 | 片道10キロメートルを超える1キロメートル(1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。)につき月額300円とし、1月につき5,000円を限度とする。 | 該当年度内 |
出産祝金 | 子どもの出生時に対象地域に住所を有し、定住する意思がある保護者 | 第1子3万円、第2子5万円、第3子7万円及び第4子以降1人につき10万円 | 対象資格取得後1年以内 |
備考
1 交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 住宅新築等補助金、空き家取得等補助金(以下「住宅新築等補助金等」という。)その他同種の補助金について、既に交付を受けたことがある者が同一世帯にいるとき又は既に交付の対象となったことがある住宅を再び対象とするときは、住宅新築等補助金等の交付を受けることができない。ただし、既に交付を受けた額が交付限度額に達していないときは、その差額について交付を受けることができる。
3 住宅新築等補助金等の対象事業として住宅の新築、取得又は増改築を行う場合に他の補助金又は補償金等の交付を受けるときは、当該他の補助金又は補償金等の対象となった事業費の額を対象経費から控除するものとする。