○伊那市有林管理条例施行規則
平成22年12月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊那市有林管理条例(平成18年伊那市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(催事のための入林の申請)
第2条 催事のために市有林へ入林しようとする者は、伊那市有林入林許可申請書(様式第1号)を市長に提出して申請しなければならない。
(入林者の遵守事項)
第3条 市有林に入林しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外の活動をしないこと。
(2) 許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(3) 伊那市有林産物売払規則(平成18年伊那市規則第105号)の規定により林産物の売買契約を締結した場合を除き、林産物の採取又は搬出をしないこと。
(4) 市の責めに帰することができない理由により入林者が損害を受けたときは、市に対して損害の賠償の請求を行わないこと。
(5) 樹木若しくは構築物を損傷し、又は土地の形状を変更しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。