○伊那市政策委員設置要綱
平成23年1月20日
告示第43号
(設置)
第1条 優れた識見を有する者から政策全般についての提言、助言等を受けることにより、市の発展及び振興を図るためのシンクタンクとして、伊那市政策委員(以下「政策委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 政策委員は、次に掲げる事項を任務とする。
(1) 市の発展及び振興のための政策全般について、市長に提言、助言等を行うこと。
(2) 市の職員等に対し、講演又は研修を行うこと。
(委嘱等)
第3条 政策委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 政策委員の任期は、市長の任期とする。
(報酬等)
第5条 政策委員の行う第2条第1号の提言については、報酬を支給しないものとする。
(庶務)
第6条 政策委員の庶務は、企画部企画政策課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年1月20日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第124号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第144号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。