○伊那市政策委員設置要綱

平成23年1月20日

告示第43号

(設置)

第1条 優れた識見を有する者から政策全般についての提言、助言等を受けることにより、市の発展及び振興を図るためのシンクタンクとして、伊那市政策委員(以下「政策委員」という。)を置く。

(任務)

第2条 政策委員は、次に掲げる事項を任務とする。

(1) 市の発展及び振興のための政策全般について、市長に提言、助言等を行うこと。

(2) 市の職員等に対し、講演又は研修を行うこと。

(委嘱等)

第3条 政策委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 政策委員の任期は、市長の任期とする。

(報酬等)

第5条 政策委員の行う第2条第1号の提言については、報酬を支給しないものとする。

(庶務)

第6条 政策委員の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年1月20日から施行する。

(平成23年3月31日告示第124号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第144号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

伊那市政策委員設置要綱

平成23年1月20日 告示第43号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第1章
沿革情報
平成23年1月20日 告示第43号
平成23年3月31日 告示第124号
平成29年3月27日 告示第144号