○伊那市空き家情報登録制度実施要綱
平成23年2月23日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の有効活用を通して定住を促進することにより地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)を実施することについて必要な事項を定めるとともに、予算の範囲内で補助金等を交付することに関し、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 現に居住者がいない住宅(賃貸、分譲等を目的とするものを除く。)であって居住可能なもの(増改築により居住が可能となるものを含む。)及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 所有権その他の権利に基づき、空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(登録申込み等)
第3条 空き家バンクに空き家を登録し、売却又は賃貸を行おうとする所有者等は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクへの登録が適当と認めるものの所有者等に対して、空き家バンクへの登録を勧奨することができる。
(利用申込み等)
第6条 登録物件の所有者等との交渉を希望する者(以下「利用者」という。)は、空き家バンク利用申込書(様式第6号)により市長に申込みを行うものとする。
2 利用者は、次に掲げる要件のいずれかを満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住して、本市の自然環境や生活文化等に親しみ、地域活動等を通じて地域住民と協調して生活することができる者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めた者
3 市長は、第1項の申込みを審査し、適当と認めたときは、次に掲げる者に利用者の情報を提供するものとする。
(1) 当該空き家の所有者等
(2) 空き家バンクに係る媒介等の業務について市との間で協定書を締結した者
4 前項の規定により情報提供を受けた所有者等は、申込みを行った利用者に対し、遅滞なく交渉の可否の回答を行い、市長にその内容を報告するものとする。
(交渉及び契約)
第7条 市長は、所有者等が登録物件について行う売却又は賃貸についての交渉及び契約に関与しないものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 所有者等及び利用者は、空き家バンクから取得する個人情報の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自己の利益又は空き家の利用に係る交渉以外の目的のために個人情報の取得、収集、作成、利用又は提供をしないこと。
(2) 個人情報の漏えい又は紛失のないよう、適正に管理すること。
(3) 不要になった個人情報については、廃棄、消去その他の適正な措置を速やかに講ずること。
(補助金等の種類等)
第9条 補助金等の種類、交付対象者、対象事業及び交付額並びに申請期限等は、別表のとおりとする。
2 補助金等の交付対象者又は交付対象者の同居親族が市税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納しているときは、当該補助金等を交付しない。
3 第1項の規定にかかわらず、対象事業の実施に関して市の他の補助金等の交付を受けるときは、この告示による補助金等は交付しない。
(補助金等の調整)
第10条 国、県及びその他の機関から補助金等を受けて事業を実施する場合の補助金等の額は、事業に要する経費から国、県及びその他の機関から受けた補助金等の額を控除した額を用いて、前条の規定により算出した額とする。
(補助金等の交付申請)
第11条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第14条 空き家バンク登録促進補助金又は空き家バンク利用促進補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則様式第3号に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金等の返還)
第15条 空き家バンク登録促進補助金の交付を受けた者は、当該物件が交付を受けた日から5年以内に第5条の届出書の提出により空き家バンクの登録から抹消されたときは、既に交付を受けた補助金の全部を返還しなければならない。ただし、市長は、特に必要と認めたときは、当該補助金の返還を免除することができる。
2 空き家バンク利用促進補助金の交付を受けた者は、交付を受けた日から5年以内に当該補助金の対象となった住宅に住所を有しなくなったときは、既に交付を受けた補助金の全部を返還しなければならない。ただし、市長は、特に必要と認めたときは、当該補助金の返還を免除することができる。
(適用除外)
第16条 この告示の規定は、過疎地域集落整備事業(昭和52年度から昭和58年度までの間に伊那市高遠町芝平地区又は荊口地区において実施されたものに限る。)による集落移転の対象となった区域に住所若しくは居所を有する者又は当該区域において実施する事業については、適用しない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、空き家バンクの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年2月23日から施行する。
(検証)
2 市長は、定期的に補助金交付の必要性等の検証を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成28年10月7日告示第283号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月7日から施行し、改正後の伊那市空き家情報登録制度実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年度の補助金等から適用する。ただし、空き家バンク成約報奨金等については、平成28年4月1日以後に空き家バンクに登録された物件に適用する(伊那市過疎地域定住促進補助金等交付要綱の一部を改正する告示(平成28年伊那市告示第281号)による改正前の伊那市過疎地域定住促進補助金等交付要綱(以下「旧過疎地域要綱」という。)に規定する空き家バンク成約報奨金等又は伊那市田舎暮らしモデル地域事業実施要綱の一部を改正する告示(平成28年伊那市告示第282号)による改正前の伊那市田舎暮らしモデル地域事業実施要綱(以下「旧田舎暮らし要綱」という。)に規定する空き家バンク成約報奨金等の対象となる場合を除く。)。
(経過措置)
2 新要綱第9条第3項の規定にかかわらず、空き家バンク登録促進補助金(登録物件の家財道具等の搬出及び処分並びに屋内外の清掃に要する経費に対する補助金を除く。)について、旧過疎地域要綱に規定する空き家バンク登録促進補助金(対象地域の空き家の家財道具等の搬出、処分及び屋内外の清掃に要する経費に対する補助金を除く。)又は旧田舎暮らし要綱に規定する空き家バンク登録促進補助金(指定地域の空き家の家財道具等の搬出、処分及び屋内外の清掃に要する経費に対する補助金を除く。)の交付を既に受けたことがある者が同一世帯にいるとき又は既に交付の対象となったことがある空き家を再び対象とするときであって、既に交付を受けた額が新要綱別表に規定する交付限度額に達していないときは、その差額について交付を受けることができる。
3 新要綱第9条第3項の規定にかかわらず、空き家バンク成約報奨金等について、旧過疎地域要綱に規定する空き家バンク成約報奨金等又は旧田舎暮らし要綱に規定する空き家バンク成約報奨金等の交付の対象となったことがある空き家を再び対象とする場合において、既に交付を受けた施設宿泊補助券が交付限度となる金額分に達していないときは、その差となる金額分について交付を受けることができる。
附則(平成30年3月30日告示第144号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の伊那市空き家情報登録制度実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成30年度の補助金等から適用する。
(経過措置)
2 新要綱における空き家登録促進補助金のうち、この要綱の施行の日前の登録に係る登録物件の増改築又は修繕のいずれかを行う事業に係る交付額については、登録申請後1年の間において、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第117号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第278号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第100号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第108号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種類 | 交付対象者 | 対象事業及び交付額 | 申請期限等 |
空き家バンク登録促進補助金 | 空き家バンクに登録された(登録見込みを含む。)物件の所有者 | (1) 登録物件の増改築又は修繕のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内(75万円を限度とする。) (2) 登録物件の家財道具等の搬出及び処分並びに屋内外の清掃に要する経費(15万円を限度とする。) | 空き家バンク登録申請後3年以内(真に事業を実施したことを確認することができる書類を要する。)。ただし、賃貸を目的とする物件については、賃貸の契約後1年以内も対象とする。 |
空き家バンク成約報奨金等 | 空き家バンクに登録された物件の所有者 | (1) 登録物件の売買又は賃貸の契約成立1件につき10万円 (2) 登録物件1軒につき伊那市観光株式会社が発行する施設宿泊補助券6万円分(登録の日から6月につき1万円分を、3年に分割して交付) | (1) 当該物件の売買又は賃貸の契約後1年以内(契約したことを確認することができる書類を要する。) (2) 施設宿泊補助券の交付を受ける場合にあっては、申請不要 |
空き家バンク利用促進補助金 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 空き家バンクに登録された物件を取得した者 (2) 当該住宅に住所を有し、定住する意思が認められること。 (3) 15歳以上45歳以下の者又は15歳以上45歳以下の者を配偶者に持つ者又は同居する中学生以下の子を持つ者 (4) 自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。 (5) 当該物件の所有権を有すること。 | 登録物件の取得又は当該物件の増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内(75万円を限度とする。) | (1) 取得の場合は、取得から2年以内(契約したことを確認することができる書類を要する。) (2) 増改築の場合は、事業着手前を原則とし、特別の事情があるときは、取得から3年以内(真に事業を実施したことを確認することができる書類を要する。) |
備考
1 交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 空き家バンク登録促進補助金(登録物件の家財道具等の搬出及び処分並びに屋内外の清掃に要する経費に対する補助金を除く。)、空き家バンク利用促進補助金又はその他同種の補助金について、既に交付を受けたことがある者が同一世帯にいるとき又は既に交付の対象となったことがある住宅を再び対象とするときは、空き家バンク登録促進補助金又は空き家バンク利用促進補助金の交付を受けることができない。ただし、既に交付を受けた額が交付限度額に達していないときは、その差額について交付を受けることができる。
3 空き家バンク成約報奨金等について、既に交付の対象となったことがある空き家を再び対象とするときは、当該報奨金等の交付を受けることができない。なお、空き家バンクに登録した後に第5条の届出書の提出があったときは、当該届出書の提出日以後の施設宿泊補助券は、交付しない。ただし、既に交付の対象となったことがある空き家を再び対象とする場合において、既に交付を受けた施設宿泊補助券が交付限度となる金額分に達していないときは、その差となる金額分について交付を受けることができる。