○伊那市防災士養成事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、減災と地域防災力向上のために活動し、市の防災事業に貢献する防災士を養成するため、防災士の資格取得に対する補助金の交付について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 長野県自主防災アドバイザーとして登録できる者であって、市の自主防災組織と連携して活動できるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、株式会社防災士研修センターが実施する防災士研修講座(以下「講座」という。)の受講料、防災士資格取得試験受験料及び防災士認証登録料(初回のみ)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち補助対象者が負担した額とし、3万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、講座受講前に補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、防災士の認証登録を完了したときは、速やかに補助金交付請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(規則様式第3号)
(2) 第4条に規定する費用の支払いを証明するもの
(3) 防災士認証状の写し
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年10月29日告示第332号)
この告示は、平成27年10月29日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第109号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第278号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日告示第32号)
この告示は、令和7年3月24日から施行する。

