○伊那市広告掲載要綱
平成24年3月30日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の財源を確保し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、市の有形又は無形の財産等を民間企業の有料広告の媒体として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「広告」とは、次に掲げる手法を用いて民間企業等の広告の掲載、掲出等を行うことをいう。
(1) 広告枠の販売
(2) 広告付物品の受入
(3) タイアップ
(4) ネーミングライツ
(5) その他民間企業の広告宣伝活動
(広告媒体)
第3条 広告の掲載をすることができる市の財産等(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるもののうち、市長が広告掲載にふさわしいと認めるものをいう。
(1) 市の広報印刷物
(2) 市の公式ホームページ
(3) 市の施設
(4) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体として活用できる市の財産等
2 広告掲載を行う広告媒体は、前項の財産等のうちから、市長が別に定める。
(広告の内容)
第4条 広告の内容は、地域経済の健全な発展又は公共の福祉の向上に寄与するものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張のあるもの
(6) 人権を侵害するおそれのあるもの
(7) 美観風致を害するおそれのあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告の内容に関する基準は市長が別に定める。
(広告主の資格及び制限)
第5条 広告主となる資格を有する者は、法人及び住民自治団体等の公共的な活動を営む団体とする。ただし、次に掲げる業種又は事業を営む者を除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種又はこれに類似するものに係る業種
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
(3) 占い、運勢判断に関する業種
(4) 私的な秘密事項の調査に関する業種
(5) 債権の取立て、示談引受け等に関する業種
(6) 各種法令に違反している者
(7) 市税及び分担金、使用料その他の歳入に未納がある者
(8) 伊那市暴力団排除条例(平成24年伊那市条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者
(9) 法律の定めのない医療類似行為を行う者
(10) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う者
(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者
(12) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者
(13) 社会上の問題となっているものに係る者
(14) 政治性又は宗教性のある事業を行う者
(15) 前各号に掲げるもののほか、広告主としてふさわしくないと市長が認める者
(広告の規格、広告掲載料等)
第6条 広告の規格及び広告掲載料、広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとに市長が別に定める。
(広告の募集方法等)
第7条 広告の募集方法、予定価格及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、市長が別に定める。
2 広告の申込方法、決定及び取消し並びに経費負担については、市長が別に定める。
(伊那市広告審査委員会)
第9条 前条第1項に規定する審査等を行うため、伊那市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員長、副委員長及び委員6人以内で組織する。
3 委員長は総務部長を、副委員長は総務部総務課長を充て、委員は市の職員のうちから市長が任命する。
4 委員の任期は1年とし、再任は妨げないものとする。
5 委員長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の職員を、臨時の委員として加えることができる。
(会議)
第10条 審査会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、広告の主管課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日告示第210号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成27年10月19日告示第324号)
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第150号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。