○伊那市集落支援員設置要綱
平成26年1月15日
告示第42号
(設置)
第1条 住民と行政の協働の下、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化対策を推進するため、伊那市集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(任務)
第2条 支援員は、地域の実情に応じ、地域住民等と連携して、次に掲げる任務を行う。
(1) 集落の状況調査及び点検に関すること。
(2) 地域住民間における話合い活動及び協働の推進に関すること。
(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び支援に関すること。
(4) 移住及び定住に向けた相談及び支援に関すること。
(5) 地域おこし協力隊との連携及びマネジメント業務に関すること。
(6) 空き家の利活用推進に関すること。
(7) 買物支援及び地域の見守りに関すること。
(8) 行政手続の支援に関すること。
(9) 市長が指定する地区の支援に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 支援員は、地域等の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者又は地域等の活性化に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において委嘱された支援員の委嘱期間は、当該年度の末日までとする。
(報償及び活動時間)
第5条 支援員の報償及び活動時間は、次の表のとおりとする。
(服務)
第6条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報告)
第7条 支援員は、その活動内容について業務日報により、市長に報告しなければならない。
(解嘱)
第8条 市長は、支援員が次のいずれかに該当するときは、委嘱期間中であっても、これを解嘱することができる。
(1) 本人から解嘱の申出があったとき。
(2) 法令若しくはこの告示に規定する事項に違反し、又は支援員としての職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、支援員としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 支援員としてふさわしくない行動があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が支援員として適当でないと認めたとき。
(市の役割)
第9条 市長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 支援員の活動に関する総合調整
(2) 支援員の活動に関する住民等への周知
(3) 支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給すること。
(4) その他支援員の円滑な活動に必要な事項
(庶務)
第10条 支援員に関する庶務は、企画部地域創造課において処理する。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年1月15日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第114号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第146号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日告示第86号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第114号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第281号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。