○伊那市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年12月26日

告示第232号

(設置)

第1条 市外の人材を誘致し、その定住を図るとともに、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、伊那市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(任務)

第2条 協力隊は、市及び地域住民等との連携を密にし、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 農林業の振興に関する活動

(2) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(3) 環境保全に関する活動

(4) 地産地消の推進に関する活動

(5) 地域資源を生かした商品の開発及び販売促進に関する活動

(6) 地域住民の生活支援に関する活動

(7) 地域コミュニティ活動及び地域おこしの支援に関する活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた活動

(委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に指定された地域をいう。以下同じ。)を有する市町村以外の市町村から生活の拠点を本市へ移し、住民票を異動させる者又は一部の地域が条件不利地域である地域(以下「一部条件不利地域」という。)を有する市町村の条件不利区域(一部条件不利地域のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定により過疎地域とみなされる区域、山村振興法、離島振興法又は半島振興法に指定された地域をいう。)以外の区域から生活の拠点を本市へ移し、住民票を異動させる者。ただし、3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)以外の市町村又は区域(政令指定都市を除く。)から異動する場合は、高遠町又は長谷区域に生活の拠点を移し、住民票を異動させる者に限る。

(2) 本市に1年以上の居住を予定している者

(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる者

(4) 心身が健康で、地域に溶け込む意思を有し、かつ、誠実に任務を遂行できる者

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めた場合は、この限りでない。

(委嘱期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、年度を超えないものとする。

2 前項の規定により委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長するものとする。

(報償及び活動時間)

第5条 隊員の報償は、月額266,600円とする。

2 隊員の活動時間は、1週間当たり24時間程度とする。

(服務)

第6条 隊員は、常に誠意をもって任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第7条 隊員は、その活動内容について業務日報により、市長に報告しなければならない。

2 隊員は、市から要請があったときは、活動報告会等に出席し、必要に応じて活動状況等について報告しなければならない。

(解嘱)

第8条 市長は、隊員が次のいずれかに該当するときは、委嘱期間中であっても、これを解嘱することができる。

(1) 本人から解嘱の申出があったとき。

(2) 法令若しくはこの告示に規定する事項に違反し、又は隊員としての職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、隊員としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 隊員としてふさわしくない行動があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が隊員として適当でないと認めたとき。

(市の役割)

第9条 市長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) 隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給すること。

(4) 隊員が市内で起業するために必要な経費を予算の範囲内で支給すること。

(5) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年12月26日から施行する。

(平成26年12月26日告示第234号)

この告示は、平成26年12月26日から施行する。

(平成28年3月15日告示第109号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第101号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第105号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

伊那市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年12月26日 告示第232号

(令和6年4月1日施行)