○伊那市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年3月31日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に対する経費に対し、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第2条 交付金の交付対象となる事業の種類、対象経費及び交付率は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 実施要綱第5の1に定める広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)の代表者は、交付金の交付申請(概算払請求を含む。)を受けようとするときは、伊那市多面的機能支払交付金交付申請書(概算払請求書)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかなときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない対象組織に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(状況報告)
第7条 市長は、対象組織の代表者に対して事業の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 対象組織の代表者は、事業が完了したときは、伊那市多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した対象組織の代表者は、前項の報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した対象組織の代表者は、第1項の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した対象組織については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を伊那市多面的機能支払交付金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号。以下「消費税等相当額報告書」という。)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した対象組織の代表者は、第1項の報告書を提出した後においても当該交付金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合には、その状況等について、第10条の確定のあった日の翌年の6月30日までに、消費税等相当額報告書により市長に報告しなければならない。
(実績報告書の提出期限)
第9条 前条に規定する実績報告書の提出期限は、交付金に係る事業が完了した日若しくは中止(廃止)の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(交付金の取消し)
第11条 市長は、対象組織が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(交付金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る交付金が既に交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の保管)
第13条 対象組織の代表者は、交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(適用除外)
第14条 この告示の規定は、過疎地域集落整備事業(昭和52年度から昭和58年度までの間に伊那市高遠町芝平地区又は荊口地区において実施されたものに限る。)による集落移転の対象となった区域において実施する事業については、適用しない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月31日から施行し、平成26年度の交付金から適用する。
附則(平成27年10月1日告示第313号)
この告示は、平成27年10月1日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。
附則(令和3年12月1日告示第278号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第110号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | 対象経費 | 交付率 |
農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。) | 実施要綱別紙1の第1又は別紙2の第1による農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)に要する経費 | 定額 |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 実施要綱別紙2の第1による資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)に要する経費 | 定額 |