○伊那市総合教育会議設置要綱

平成27年6月11日

告示第274号

(設置)

第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、市長と教育委員会が相互に連携を図り、本市の教育の課題及び目指す姿を共有しながら教育行政を推進していくため、伊那市総合教育会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、法第1条の4第1項で規定する事項とする。

(構成員)

第3条 会議は、市長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、市長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録の作成及び公表)

第7条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。

(事務局等)

第8条 会議の事務局は総務部総務課に置き、会議の運営は教育委員会事務局学校教育課が行うものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。

この告示は、平成27年6月11日から施行する。

伊那市総合教育会議設置要綱

平成27年6月11日 告示第274号

(平成27年6月11日施行)