○伊那市妊婦及び育児の相談等助成事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊婦及び出産後の母親が医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)において妊婦及び育児の相談等必要な保健指導を受けることにより、妊婦及び出産後の育児不安を軽減し、母子の健康保持を図るため、妊婦及び育児の相談等に係る費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「妊婦及び育児の相談等」とは、医療機関等が実施する個別指導であって、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、おおむね妊娠満30週から出産後1年6か月を経過するまでの者とする。
(助成券の交付)
第4条 市長は、妊娠届出書又は出生届の受理後、伊那市妊婦及び育児の相談等助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を対象者に交付するものとする。
(助成額)
第5条 助成券による助成額は、妊婦及び育児の相談等1回につき2,000円を限度とし、助成を受けることができる回数は、5回を限度とする。
2 助成券に記載された金額に対し、妊婦及び育児の相談等の費用が2,000円を超えるときはその差額を現金で支払い、超えないときはその差額を受領することができない。
(妊婦及び育児の相談等の委託)
第6条 妊婦及び育児の相談等は、市長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。
(妊婦及び育児の相談等の実施)
第7条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、医療機関等に助成券を提出するとともに、母子健康手帳及び次の各号に掲げる書類のいずれかを提示して妊婦及び育児の相談等を受けるものとする。
(1) 医療保険の被保険者であることを示す証明
(2) 運転免許証(国内で発行された国際運転免許証及び仮運転免許証を含む。)
(3) 個人番号カード
(4) 在留カード又は特別永住者証明書
(紛失、破損等の届出)
第8条 利用者は、助成券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難に遭ったときは、速やかに伊那市妊婦及び育児の相談等助成券紛失・破損等届書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 助成券を破損又は汚損した場合は、前項の届書に当該助成券を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の届書の提出があったもののうち、やむを得ないと認める者には、当該紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難に遭った助成券を再交付することができるものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、助成券を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(委託料の請求及び支払)
第10条 医療機関等は、利用のあった月の委託料を、利用者から提出された助成券を添えて、翌月の10日までに伊那市妊婦及び育児の相談等助成事業委託料請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。
(返還等)
第11条 市長は、利用者がこの告示の規定に違反したとき又は不正に助成券を使用したときは、交付済みの助成券を返還させるものとする。
2 前項の場合において、利用者が既に使用した助成券については、現金により返還させることができるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の出産に係る助成券について適用する。
附則(平成28年3月31日告示第154号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第40号)
この告示は、令和元年8月1日から施行し、改正後の伊那市育児相談等助成事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月1日告示第278号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第110号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日告示第32号)
この告示は、令和6年3月4日から施行し、改正後の伊那市育児相談等助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月29日告示第328号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。