○伊那市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱
平成27年10月28日
告示第329号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理業務の委託、物品の購入、製造の請負その他業務の委託(以下「建設工事等」という。)の契約の適正な履行を確保するため、市が行う入札参加停止の措置について必要な事項を定めるものとする。
2 市長が入札参加停止を行ったときは、予算執行者(規則第2条第2号に規定する者で市長以外のものをいう。以下同じ。)は、建設工事等の契約のため入札又は落札者の決定を行うに際し、当該入札参加停止に係る入札参加資格者を入札に参加させ、又は落札者として決定してはならない。
3 前項の規定により市長が入札参加停止を行った場合で、当該入札参加停止に係る入札参加資格者を現に選定しているときは、予算執行者は、当該選定を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責を負うべき入札参加資格者である下請負人があるときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。
(入札参加停止の期間の特例)
第4条 入札参加資格者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、入札参加停止期間が満了した入札参加資格者について、別表第2第9号に該当し、かつ、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の入札参加停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の入札参加停止期間を控除した期間をもって、新たに入札参加停止を行うことができるものとする。
7 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該入札参加資格者について入札参加停止を解除するものとする。
8 市長は、別表第2第5号又は第6号に該当する入札参加資格者のうち、排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた入札参加資格者で、違反行為に係る事実の報告等を公正取引委員会に行っていた場合には、入札参加停止の期間の一部又は全部を免除することができる。
(1) 市と締結した契約に係る建設工事等に関し、談合情報を得た場合又は本市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、別表第2第6号、第8号又は第9号に該当したとき。
(2) 別表第2第5号から第9号までのいずれかに該当する入札参加資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第5号、第6号又は第9号に該当する入札参加資格者について、独占禁止法第7条の2第7項から第9項までのいずれかの規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し別表第2第5号、第6号又は第9号に該当する入札参加資格者に悪質な事由があるとき。
(5) 本市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し別表第2第7号から第9号までのいずれかに該当する入札参加資格者に悪質な事由があるとき。
(2) 第4条第5項の規定により入札参加停止の期間を変更したとき。
(3) 第4条第6項の規定により新たに入札参加停止を行ったとき。
(4) 第4条第7項の規定により入札参加停止を解除したとき。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 予算執行者は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 予算執行者は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は建設工事等の契約保証人となることを承認してはならない。
(入札参加停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月28日から施行する。ただし、入札参加停止措置の原因となる事実又は行為がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以前に発生したものについては、施行日以後に当該入札参加停止措置の原因となる事実又は行為が明らかになったものについて適用する。
附則(平成28年3月31日告示第153号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月18日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後における施行の日の前日までにした行為に対する改正後の伊那市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱第2条及び第4条から第6条までの規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
別表第1―1(第2条、第4条、第5条、第6条関係)
粗雑工事等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
粗雑工事 | (1) 市が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 1月以上6月以内 |
(2) 市以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 1月以上3月以内 | |
契約違反 | (3) 第1号に掲げる場合のほか、市が発注した建設工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上4月以内 |
別表第1―2(第2条、第4条、第5条、第6条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
安全管理措置不適切により生じた公衆損害事故 | (1) 市が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 1月以上6月以内 |
(2) 市以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1月以上3月以内 | |
安全管理措置不適切により生じた工事関係者事故 | (3) 市が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 2週間以上4月以内 |
(4) 市以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条、第6条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
贈賄 | (1) 入札参加資格者又はその使用人が、市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、市職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から | |
ア 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 8月以上24月以内 | |
イ 入札参加資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時、建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、アに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 6月以上18月以内 | |
ウ 入札参加資格者の使用人で、イに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6月以上12月以内 | |
(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が、市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から | |
ア 代表役員等 | 6月以上18月以内 | |
イ 一般役員等 | 4月以上12月以内 | |
ウ 使用人 | 4月以上8月以内 | |
(4) 次のア、イ又はウに掲げる者が、市外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から | |
ア 代表役員等 | 4月以上12月以内 | |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 | |
ウ 使用人 | 2月以上4月以内 | |
独占禁止法違反行為 | (5) 市内又は市外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第9号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
(6) 市又は市内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 | |
競売入札妨害又は談合 | (7) 入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号及び第9号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から4月以上24月以内 |
(8) 市又は市内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内 | |
重大な独占禁止法違反行為等 | (9) 市と締結した契約に係る建設工事等に関し、次のア又はイに掲げる事由に該当することとなったとき(当該建設工事等が政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける場合に限る。)。 ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(入札参加資格者である法人の役員若しくは使用人、入札参加資格者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。 イ 入札参加資格者である法人の役員若しくは使用人、入札参加資格者である個人若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6月以上36月以内 |
虚偽記載 | (10) 市が発注する建設工事等の契約に係る一般競争及び指名競争等において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料その他の調査資料及び工事書類等に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
不正又は不誠実な行為 | (11) 別表第1―1、別表第1―2及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(12) 別表第1―1、別表第1―2及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
別表第3(第2条、第4条、第5条、第6条関係)
暴力団との関係に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
暴力団関係 | (1) 代表役員等、一般役員等が暴力団員であると認められるとき又は暴力団若しくは暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、改善されたと認められるまで |
(2) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 | |
(3) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 | |
(4) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 | |
(5) 市が発注した建設工事等の施工において、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |