○伊那市認定こども園施設整備事業補助金交付要綱
平成28年3月11日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市において認定こども園の設置を促進するため、認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日付け文部科学大臣裁定。以下「国要綱」という。)に基づき、市内に設置する認定こども園の施設整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、認定こども園を設置する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、伊那市暴力団排除条例(平成24年伊那市条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の種類、経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、他の補助金等の補助対象となるものを除く。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、伊那市認定こども園施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図)
(2) 事業に係る資金内訳書(収支予算書)
(3) 申請額等算出内訳書
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了した日から市長が定める期日までに、伊那市認定こども園施設整備事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業に係る決算書
(2) 工事請負契約書の写し及び竣工写真
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(適用除外)
第10条 この告示の規定は、過疎地域集落整備事業(昭和52年度から昭和58年度までの間に伊那市高遠町芝平地区又は荊口地区において実施されたものに限る。)による集落移転の対象となった区域において実施する事業については、適用しない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月11日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
附則(令和2年3月23日告示第41号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第278号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 対象経費 | 補助率 |
認定こども園施設整備事業 | 国要綱別記及び認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日付け文部科学省初等中等教育局長裁定)別紙1に定める対象経費 | 対象経費の4分の3以内(1,000円未満の端数は切捨て) |