○伊那市大学生等消防団活動認証制度実施要綱

平成28年3月30日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生、高等専門学校生又は専修学校生(以下「大学生等」という。)に対し、市がその功績を認証する伊那市大学生等消防団活動認証制度(以下「認証制度」という。)を実施することにより、大学生等の就職活動を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 認証制度による認証(以下「認証」という。)の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村又は宮田村に所在する大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(以下「大学等」という。)の在籍中に伊那市消防団(以下「消防団」という。)の消防団員として1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績がある場合は、当該消防団において活動していた期間を含む。)継続的に消防団活動を行ったもの(以下「認証対象団員」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する大学生等

(2) 大学等を卒業後3年を経過していない者で、在籍中は市内に住所を有していたもの

(申請)

第3条 認証を希望する認証対象団員は、消防団の消防団長(以下「消防団長」という。)に伊那市認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。

2 消防団長は、前項の依頼書を受理したときは、これを審査し、当該認証対象団員に顕著な実績があると認め、この告示による認証を受けることがふさわしい者として当該認証対象団員を推薦するときは、市長に伊那市認証推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員の活動実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の推薦書の提出があったときは、これを審査し、認証の可否を決定するものとする。

2 前項の審査に当たっては、副市長、上伊那広域消防伊那消防署長、消防団長、消防団の消防団分団長、消防団の消防団部長等から意見を聴くことができる。

(認証決定通知書等の送付)

第5条 市長は、前条第1項の規定により認証することを決定したときは伊那市大学生等消防団活動認証決定通知書(様式第3号)を、認証しないことを決定したときは伊那市大学生等消防団活動不認証決定通知書(様式第4号)を消防団長に交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に伊那市大学生等消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者の求めに応じ、就職活動時において企業等に提出するために必要な範囲において、伊那市大学生等消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴されたとき又は刑に処せられたとき。

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があったとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があったとき。

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返還しなければならない。

(制度の周知)

第8条 市長は、認証制度について、消防団を通じて当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。

2 市長は、認証制度について、市内の企業等に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。

(庶務)

第9条 認証制度に関する庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第278号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

伊那市大学生等消防団活動認証制度実施要綱

平成28年3月30日 告示第122号

(令和3年12月1日施行)