○伊那市50年の森林(もり)ビジョン推進委員会条例
平成28年6月30日
条例第34号
(設置)
第1条 市域の森林(以下「森林」という。)の50年後の姿、市民と森林との関わり等についての将来構想として策定した伊那市50年の森林(もり)ビジョン(以下「ビジョン」という。)の推進に関し、必要な事項を審議するため、伊那市50年の森林(もり)ビジョン推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、ビジョンの推進のため、次に掲げる事項について審議する。
(1) ビジョンの実行計画の策定に関する事項
(2) ビジョンの実行計画の管理に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、ビジョンの推進に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 森林に対する理解と関心が深い市民
(3) 林業に関係する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊那市50年の森林(もり)ビジョン策定委員会設置条例の廃止)
2 伊那市50年の森林(もり)ビジョン策定委員会設置条例(平成26年伊那市条例第27号)は、廃止する。
附則(平成31年3月25日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。