○伊那市生活支援サービス調整協議体設置要綱
平成28年7月1日
告示第231号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施に当たり、多様な関係主体間の情報共有、連携及び協働により、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)第4に規定する生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るため、伊那市生活支援サービス調整協議体(以下「協議体」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議体は、次に掲げる事項について調査し、及び研究する。
(1) 指針第4に掲げるNPO、社会福祉法人等の事業所を主体とする生活支援等サービスに関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、生活支援体制整備事業の推進のために必要な事項
(組織)
第3条 協議体は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地域福祉コーディネーター
(2) 保健福祉関係者
(3) 生活支援等サービスを行う団体又は個人
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議体に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、協議体を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議体は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議体の庶務は、保健福祉部福祉相談課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第100号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。