○伊那市中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業補助金交付要綱

平成29年12月28日

告示第307号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山間地域における訪問系介護サービスの確保を図るため、市内に所在する訪問系介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中山間地域 介護報酬における特別地域加算及び中山間地域等の加算の対象地域(平成26年3月31日付け厚生労働省告示第199号により厚生労働大臣が定める地域及び平成27年3月23日付け厚生労働省告示第92号により厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 利用者 市内の中山間地域に居住する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者をいう。

(3) 訪問系介護サービス 次に掲げるサービスをいう。

 法第8条第2項に規定する訪問介護

 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護

 法第8条第4項に規定する訪問看護及び法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護(訪問看護ステーションが行う場合に限る。)

 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション及び法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション

 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

 法第115条の45に規定する第1号訪問事業(現行相当サービス及び基準緩和サービスに限る。)

 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、補助の要件及び基準額は、別表のとおりとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、別表の基準額の10分の10以内(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、伊那市中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業計画書区分別内訳書(移動経費軽減支援分)(様式第3号)

(3) 事業計画書区分別内訳書(人材確保のための賃金改善支援分)(様式第3号の2)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定める。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、伊那市中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の通知を受けた後において、補助金の交付の対象となる事業の内容を変更、中止又は廃止(以下「変更等」という。)しようとするときは、速やかに、伊那市中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業に要する経費の10分の2未満の減額により変更する場合を除く。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更等を承認したときは、伊那市中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業補助金変更等承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 交付決定者は、第6条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該補助金の交付決定を受けた日から15日以内に、伊那市中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業補助金交付申請取下書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、無かったものとみなす。

(実施状況の報告)

第9条 交付決定者は、市長が指示したときは、伊那市中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業実施状況報告書(様式第8号)により、補助事業の実施状況を報告するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、事業終了後、速やかに伊那市中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第10号)

(2) 事業実績報告書区分別内訳書(移動経費軽減支援分)(様式第11号)

(3) 事業実績報告書区分別内訳書(人材確保のための賃金改善支援分)(様式第11号の2)

(4) 事業成果報告書(様式第12号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、審査を行い、補助金の額を確定し、伊那市中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業補助金確定通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、伊那市中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を交付決定者に求めることができる。ただし、自然災害等、交付決定者の責によらない事由により、事業継続が困難になった場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示及び規則に従って補助事業が行われないとき。

(3) 補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。

(関係書類の管理保管)

第14条 関係書類の保存期間は、第10条の実績報告書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(適用除外)

第15条 この告示の規定は、過疎地域集落整備事業(昭和52年度から昭和58年度までの間に伊那市高遠町芝平地区又は荊口地区において実施されたものに限る。)による集落移転の対象となった区域で実施する事業及び申請をする者の所在地が当該区域にある場合については、適用しない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定された補助金については、この告示の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(平成30年9月19日告示第225号)

この告示は、平成30年10月1日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

事業

補助の要件

基準額

ア 移動経費軽減支援

訪問系介護サービスの提供に当たり、事業者の事業所と利用者の居宅の間の往復移動距離が20キロメートルを超える場合

往復移動距離から20キロメートルを減じた距離(キロメートル単位とし、少数未満を四捨五入して得た値とする。)に37円及び利用者の居宅への訪問回数を乗じた額

イ 人材確保のための賃金改善支援

事業者が訪問系介護サービスに従事する職員に対し、サービス提供地域における人材確保のための賃金改善を行った場合(計画期間内において、対象となる従事者に支給した合計額が基準額以上の場合に限る。)

利用者の居宅への訪問回数(事業アの移動に該当する場合に限る。)に500円を乗じた額

備考

1 補助対象となるサービス提供は、当該年度4月から3月分のうち、市長が認めた期間におけるサービス提供分とする。

2 事業者の事業所には、指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日付け老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)に定める地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から本体の事業所とは別にサービス提供等を行う出張所等及び指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日付け老計発第0331004号老振発第0331004号老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知)に定める例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等を含むものとする。

3 事業者の事業所と利用者の居宅の間の往復移動距離とは、当該事業所から通常の経路及び交通手段により移動する場合の距離で、市長が認めた距離とする。

4 訪問回数とは、介護保険・医療保険又は後期高齢者医療に係る報酬の算定対象となる訪問系介護サービスの提供(第2条第3号アからまで、及び)及び介護保険者が介護予防・日常生活支援総合事業に関して定めた要綱等による費用負担の対象となる訪問系介護サービスの提供(同号キ)に係る訪問の回数とする。ただし、通常の実施地域を超えて訪問系介護サービス等を提供した場合で、利用者が交通費を負担した場合の訪問については、訪問回数から除外するものとする。

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伊那市中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業補助金交付要綱

平成29年12月28日 告示第307号

(平成30年10月1日施行)