○伊那市サテライトオフィス条例
平成30年3月26日
条例第15号
(設置)
第1条 新たな拠点設置を目指している者及び新規に事業を開始しようとする者等を支援することで、市内への事務所の立地、起業及び新たな産業の育成を推進し、地域経済の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、サテライトオフィス(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、棟名及び位置)
第2条 施設の名称、棟名及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 棟名 | 位置 |
伊那市サテライトオフィス | A棟 | 伊那市下新田3008番地 |
B棟 | 伊那市下新田3007番地 | |
C棟 | 伊那市下新田3006番地 |
(使用対象者)
第3条 施設を使用することができる者は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による情報通信業又は学術研究、専門・技術サービス業に該当する産業を営む個人又は法人のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が使用させることが適当であると認めたものとする。
(1) 拠点となる事務所を有する者で、施設を使用した後において、新たに市内へ事務所を開設しようとしているもの
(2) 新規に事業を開始しようとする者又は事業を開始した日以後5年を経過していない者で、市内へ拠点となる事務所を開設しようとしているもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に適当と認める者は、施設を使用することができるものとする。
(使用の申請及び許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用期間)
第5条 施設の使用期間は、2年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、1年を超えない範囲で使用期間を延長することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用を不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第4条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 市税及び分担金、使用料その他の歳入を納期限までに納付しないとき。
(5) 第6条各号の規定のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を毎月末までに納入しなければならない。
2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の費用負担)
第11条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 使用者が使用する施設等の光熱水費及び通信費
(2) 使用者の責めに帰すべき事由によって生じた施設等の修繕等に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する費用
(特別の設備)
第12条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(報告)
第13条 市長は、特に必要と認めるときは、使用者に対し、事業の実施状況その他の事項の報告を求めることができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(財政上の措置)
第16条 市は、施設を使用した者が市内に新たに事業を継続する事務所等を開設したときは、補助金の交付その他の必要な財政上の措置を講ずることができる。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
伊那市サテライトオフィス使用料
区分 | 使用料(月額) | |
A棟 | 1室につき | 35,000円 |
1棟使用 | 70,000円 | |
B棟 | 40,000円 | |
C棟 | 40,000円 |
備考 施設の使用期間が1月に満たない場合は、当該月の現日数を基礎として日割りにより算定する(この額に10円未満の端数があるときは、切り捨てる。)。