○伊那市ミドリナプロジェクト推進交付金交付要綱

平成30年4月12日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊那市50年の森林(もり)ビジョン(以下「ビジョン」という。)の応援を目的として設置された伊那市ミドリナ委員会(以下「委員会」という。)に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 対象事業は、委員会が実施する次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 広報事業

(2) ビジョンに寄与する寄附制度等を推進する事業

(3) 自然保護に関わる個人及び団体の協働に関する事業

(4) 自然資源を活用する事業

(5) 森林イメージを向上させる事業

(6) ビジョンの推進に向けた研究、教育及び啓発事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めた事業

(対象経費)

第3条 交付金の対象となる経費は、対象事業の目的を達成するために必要な経費とする。ただし、次に掲げる収入がある場合には、対象経費の総額から当該収入の額を除くものとする。

(1) 他の補助金、交付金

(2) 寄附金

(3) 事業収益金

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する費用は、交付金の対象としない。

(1) 委員会の所有する施設等の維持費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたもの

(交付申請等の手続に関する文書の様式)

第4条 交付金の交付の申請等の手続に関する文書の様式は、次の表のとおりとする。

区分

文書名

様式番号

交付の申請

伊那市ミドリナプロジェクト推進交付金交付申請書

様式第1号

交付の決定

伊那市ミドリナプロジェクト推進交付金交付決定通知書

様式第2号

実績報告

伊那市ミドリナプロジェクト推進交付金実績報告書

様式第3号

交付金額の確定

伊那市ミドリナプロジェクト推進交付金確定通知書

様式第4号

(補則)

第5条 この告示に定めのない交付金の交付に関する手続については、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号)の規定の例による。

2 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月12日から施行する。

(令和3年12月1日告示第278号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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伊那市ミドリナプロジェクト推進交付金交付要綱

平成30年4月12日 告示第160号

(令和3年12月1日施行)