○伊那市田舎暮らし住宅条例

令和元年12月23日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、市への移住及び定住を促進するため、伊那市田舎暮らし住宅(以下「田舎暮らし住宅」という。)の設置及び管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(名称、棟名及び位置)

第2条 田舎暮らし住宅の名称、棟名及び位置は、次のとおりとする。

名称

棟名

位置

伊那市田舎暮らし住宅

A棟

伊那市富県1777番地4

B棟

C棟

(入居者等の資格)

第3条 田舎暮らし住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 入居しようとする本人(以下「入居者」という。)又は同居し、若しくは同居しようとする親族の全員が、本市以外の市区町村から本市に移住し、定住する見込みであること。

(3) 入居申込み時において、入居者若しくはその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が45歳以下又は小学生以下の子がいる世帯であること。

(4) 第7条に規定する入居の許可後、本市に住民登録できる者であること。

(5) 市区町村税を滞納していないこと。

(6) 入居者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の募集)

第4条 市長は、田舎暮らし住宅に入居しようとする者を公募するものとする。

2 市長は、前項に規定する公募に当たっては、田舎暮らし住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するほか、適当な方法により周知するものとする。

(入居の申込み)

第5条 第3条に規定する入居者資格のある者で、田舎暮らし住宅に入居しようとするものは、市長に入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考及び決定方法)

第6条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき田舎暮らし住宅の戸数を超えるときは、抽選により入居者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により入居者を決定する場合において、入居を決定された者のほか、必要と認める数の入居補欠者を決定し、順位を付することができる。

3 市長は、入居を許可された者が入居前に入居の許可を取り消されたとき又は入居を決定された者が入居しないときは、前項の規定により付された順位に従い、入居補欠者のうちから入居者を決定するものとする。

(入居の許可)

第7条 市長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し許可書を交付するものとする。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、市長が指定する日までに請書を提出し、田舎暮らし住宅に入居しなければならない。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する日までに入居することができないときは、あらかじめ市長にその旨を申し出て、改めて入居すべき日の指定を受けなければならない。

3 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 第1項又は前項の手続をしないとき。

(2) 正当な理由なく市長が指定する入居開始日から10日以内に入居しないとき。

(3) 親族が、市長が指定する入居開始日から3月以内に同居しないとき。

(同居の承認)

第9条 入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、同居の申込みをし、市長の承認を得なければならない。ただし、第16条第1号に該当する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項本文の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(入居期間)

第10条 田舎暮らし住宅の入居期間は、入居した日から2年以内とする。ただし、市長は、やむを得ないと認めるときは、契約始期から3年を超えない範囲で、延長を許可することができる。

(家賃の決定)

第11条 田舎暮らし住宅の家賃は、月額25,000円とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 田舎暮らし住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第12条 市長は、入居を指定した日から当該入居者が田舎暮らし住宅を明け渡した日(第20条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で田舎暮らし住宅を明け渡した場合についてはその日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 月の途中で入居し、又は明け渡した場合においては、その月分の家賃は、日割りによって算出する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、市長が定めるところにより家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に準じる特別の事情があるとき。

(修繕費用の負担)

第14条 田舎暮らし住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の指示に従い、これを修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 浄化槽の維持管理費用

(3) 軽微な修繕に係る費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指定する費用

(入居者の報告)

第16条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事実が発生した日から15日以内に市長に報告しなければならない。

(1) 入居者又は同居者に新たに子が生まれたとき。

(2) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき。

(3) 同居者が退去したとき。

(長期不使用の届出)

第17条 入居者は、田舎暮らし住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届出をしなければならない。

(禁止行為)

第18条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 田舎暮らし住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 田舎暮らし住宅を住宅以外の用途に使用すること。

(3) 田舎暮らし住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(住宅の検査)

第19条 入居者は、田舎暮らし住宅を退去しようとするときは、その30日前までに市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(明渡し請求)

第20条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、田舎暮らし住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 田舎暮らし住宅を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上田舎暮らし住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により田舎暮らし住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長の指定する日までに当該田舎暮らし住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定により田舎暮らし住宅の明渡しを請求したときは、当該請求を受けた者に対して、当該請求の日の翌日から田舎暮らし住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、田舎暮らし住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第21条 市長は、田舎暮らし住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に当該田舎暮らし住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している田舎暮らし住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該田舎暮らし住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

伊那市田舎暮らし住宅条例

令和元年12月23日 条例第19号

(令和2年3月1日施行)