○伊那市パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和元年12月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊那市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊那市条例第16号。以下「条例」という。)のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) Ⅰ種職員 パートタイム会計年度任用職員のうち、職務内容が専門的な知識と経験を要するものであって、特定の資格を要する職務又は市長が別に定めた職務に就く者

(2) Ⅱ種職員 パートタイム会計年度任用職員のうち、Ⅰ種職員以外の者

(報酬)

第3条 条例第19条第2項の市長の定める基本報酬の額は、Ⅰ種職員については別表第1、Ⅱ種職員については別表第2のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第4条 条例第20条で定める期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) Ⅰ種職員 毎月21日

(2) Ⅱ種職員 翌月21日

(3) 前2号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるとき その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日

2 新たにⅠ種職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 Ⅰ種職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 Ⅰ種職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該Ⅰ種職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

(期末手当)

第5条 条例第25条第1項に規定する市長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの時間が20時間未満(週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては1年間の勤務時間が1,040時間未満)のパートタイム会計年度任用職員又は別表第2(2)に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

2 条例第25条第1項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) Ⅰ種職員 100分の120

(2) Ⅱ種職員 100分の115

(勤勉手当)

第5条の2 条例第25条の2に規定する市長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの時間が20時間未満(週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては1年間の勤務時間が1,040時間未満)のパートタイム会計年度任用職員又は別表第2(2)に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

2 条例第25条の2に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) Ⅰ種職員(保育士を除く。) 100分の50

(2) Ⅰ種職員(保育士) 100分の75

(3) Ⅱ種職員(保育士を除く。) 100分の25

(4) Ⅱ種職員(1月当たり20日(1日の勤務時間が7時間30分以上の日に限る。)以上の任用が、基準日(6月1日及び12月1日をいう。)の前日まで連続して8月以上である保育士) 100分の50

(5) Ⅱ種職員(前号以外の保育士) 100分の25

(通勤に係る費用弁償)

第6条 条例第28条で定める通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法による額とする。

(2) Ⅱ種職員 給与条例の適用を受ける職員に支給する額を限度として、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、当該右欄に定める1日分の額に、月の1日から末日までを計算期間とし、通勤した日数を乗じて得た額を支給する。ただし、1月において通勤した日数が16日以上の場合は、当該中欄に定める限度額とする。

区分

限度額

1日分

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員

2,000円

111円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

233円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

394円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

556円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

717円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

878円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

1,039円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

1,200円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

1,356円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

1,456円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

1,556円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

1,656円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

1,756円

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の別表第2の(1)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年5月24日規則第21号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月3日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第27号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

Ⅰ種職員基本報酬表

職務の号

基本報酬月額

1級(円)

2級(円)

号俸

1号報酬

162,100

208,000

1号俸

2号報酬

163,200

209,700

2号俸

3号報酬

165,500

212,900

4号俸

4号報酬

167,700

216,200

6号俸

5号報酬

169,900

219,600

8号俸

6号報酬

172,300

222,600

10号俸

7号報酬

174,900

225,600

12号俸

8号報酬

177,600

228,200

14号俸

9号報酬

180,700

231,000

16号俸

10号報酬

183,200

234,000

18号俸

11号報酬

186,000

236,900

20号俸

12号報酬

189,600

239,700

22号俸

13号報酬

194,000

242,600

24号俸

14号報酬

197,900

245,100

26号俸

15号報酬

200,900

247,600

28号俸

16号報酬

203,800

249,700

30号俸

17号報酬

206,600

251,500

32号俸

18号報酬

209,300

253,300

34号俸

19号報酬

211,900

254,900

36号俸

20号報酬

214,400

256,700

38号俸

21号報酬

216,700

259,000

40号俸

22号報酬

218,900

261,400

42号俸

23号報酬

220,900

263,600

44号俸

24号報酬

222,700

265,800

46号俸

25号報酬

224,500

267,900

48号俸

26号報酬

226,300

269,900

50号俸

27号報酬

228,100

271,800

52号俸

28号報酬

229,800

273,600

54号俸

29号報酬

231,500

275,400

56号俸

30号報酬

232,600

277,200

58号俸

備考

1 本表の基本報酬月額欄の号俸は、給与条例第5条に規定する行政職の給料表の号俸をいう。

2 保育士及び児童指導員の職については、職務の号欄に掲げる1級の15号報酬から29号報酬までの範囲内で適用する。

3 消費生活相談員の職については、職務の号欄に掲げる1級の13号報酬から27号報酬までの範囲内で適用する。

4 栄養士の職については、職務の号欄に掲げる1級の12号報酬から26号報酬までの範囲内で適用する。

5 給食技師の職については、職務の号欄に掲げる1級の10号報酬から24号報酬までの範囲内で適用する。

6 図書館専門員の職については、職務の号欄に掲げる1級の7号報酬から21号報酬までの範囲内で適用する。

7 学芸員の職については、職務の号欄に掲げる1級の1号報酬から15号報酬までの範囲内で適用する。

8 臨床心理士の職については、職務の号欄に掲げる2級の9号報酬から23号報酬までの範囲内で適用する。

9 主任介護支援専門員の職については、職務の号欄に掲げる2級の2号報酬から16号報酬までの範囲内で適用する。

10 第2項から前項までの職種以外の職で任用されるⅠ種職員の職務の号は、市長が別に定める。

別表第2(第3条関係)

(1) Ⅱ種職員基本報酬表1

職種等

時給単価(円)




短時間

事務補助

998


徴収事務

1,126


徴収を伴う事務補助

1,024


手話通訳を伴う事務補助

1,024


建築技師

1,551


栄養士

1,192


養護教諭

1,206

1,252

看護師

経験7年以上

1,278


経験4年以上7年未満

1,252


経験4年未満

1,206


リハビリヘルパー

1,178


歯科衛生士

1,178


医療事務

経験4年以上

1,067


経験4年未満

1,017


保健師

経験4年以上

1,551

1,678

経験4年未満

1,325

1,394

介護支援専門業務従事者

1,658

1,820

介護認定調査員

看護師又は経験3年以上

1,206

1,252

経験1年以上3年未満

1,126

1,149

経験1年未満

1,024

1,033

介護支援専門員

経験7年以上

1,374


経験4年以上7年未満

1,345


経験4年未満

1,310


社会福祉士

経験4年以上

1,551


経験4年未満

1,325


保育士

経験7年以上

1,206

1,213

経験5年以上7年未満

1,178


経験3年以上5年未満

1,134


経験3年未満

1,100


代替保育士

1,100


保育補助員

1,059


長時間保育

保育士資格あり

1,302


保育士資格なし

1,216


給食技師

経験7年以上

調理師資格あり

1,151


経験3年以上7年未満

調理師資格あり

1,110


経験3年未満

調理師資格あり

1,082


調理師資格なし

1,059


家庭児童相談員(要保護児童対応)

1,551


教育相談員及び家庭児童相談員

1,178


結婚相談員

1,024


女性のための相談員

1,024


子どもと親の相談員

1,075

1,090

消費生活相談員

経験3年以上資格あり

1,216


経験3年未満資格あり

1,151


資格なし

1,024


母子・父子自立支援員

1,178


特別支援教育支援員

1,050

1,059

中間教室適応指導員

1,082


教育指導主事

1,540


外国語通訳支援員

1,178

1,213

小中学校講師

1,406

1,510

学校司書

経験4年以上

1,030


経験4年未満

998


GIGAサポーター

1,165


キャリア教育コーディネーター

1,252


部活動指導員

1,402

1,500

学童クラブ指導員

学童クラブ指導員(主任)

1,234


学童クラブ指導員

1,192

1,200

学童クラブ協力員


1,126

図書館司書

経験4年以上

1,030


経験4年未満

998


学芸員

1,010


児童指導員

経験7年以上

1,206

1,213

経験5年以上7年未満

1,178


経験3年以上5年未満

1,134


経験3年未満

1,100


相談支援専門員

1,363


臨床心理士


3,000

作業療法士


2,005

言語聴覚士


2,005

庁務技師

1,030


校務技師

校務技師(ブロック長)

1,067


校務技師

1,030


作業員

土木作業

1,100

1,123

重機使用を伴う道路維持管理

1,067


水道施設作業

1,037


屋外作業員

1,010

1,020

森林保全巡視員

1,192


普通車運転手

1,556

1,691

給食運搬

1,463

1,575

(2) Ⅱ種職員基本報酬表2

職種等

時給単価(円)

ゲートマン

998

林道パトロール

1,640

マイクロバス運転手

1,842

備考

1 この表に定めのない職種の基本報酬については、市長が別に定める。

2 Ⅱ種職員基本報酬表1の短時間の欄の時給単価は、1週間当たりの勤務時間が20時間未満(週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては1年間の勤務時間が1,040時間未満)のパートタイム会計年度任用職員に適用する。

伊那市パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和元年12月23日 規則第20号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月23日 規則第20号
令和3年3月25日 規則第3号
令和4年3月18日 規則第4号
令和4年5月24日 規則第21号
令和4年9月28日 規則第30号
令和5年3月3日 規則第9号
令和5年9月27日 規則第27号
令和6年3月15日 規則第5号
令和6年10月1日 規則第20号