○伊那市結婚相談所開所要綱
令和3年3月22日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が実施する結婚推進事業(以下「事業」という。)を円滑かつ効率的に推進するため、結婚相談所を開所することについて必要な事項を定めるものとする。
(愛称及び開所場所)
第2条 結婚相談所の愛称及び開所場所は、次のとおりとする。
(1) 愛称 いなし出会いサポートセンター
(2) 開所場所 伊那市荒井3417番地2
(事業)
第3条 いなし出会いサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 結婚についての相談に関すること。
(2) サポートセンターへの相談者の登録に関すること。
(3) 結婚相手の紹介及び報告に関すること。
(4) 結婚を前提とした出会いの支援に関すること。
(5) その他結婚相談及び結婚支援に関すること。
(開所日)
第4条 サポートセンターの開所日は、火曜日、木曜日及び土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(開所時間)
第5条 サポートセンターの開所時間は、午前10時から午後4までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。