○伊那市経営体育成支援事業交付金交付要綱

令和3年3月31日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域営農基盤強化総合対策事業補助金交付要綱(平成19年3月30日付け18農振第200号農政部長通知。以下「交付要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交付金 交付要綱別表の経営体育成支援事業に対して交付する交付金をいう。

(2) 交付事業 交付金の対象となる事業をいう。

(3) 交付対象者 交付金の交付の対象となる者をいう。

(4) 基金協会 交付金の交付の対象となる長野県農業信用基金協会をいう。

(5) 交付対象者等 交付対象者及び基金協会をいう。

(支援計画の承認申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、経営体育成支援事業計画承認申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付金の交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする交付対象者等は、交付金の区分に応じて、経営体育成支援事業交付金交付申請書(様式第2号)又は経営体育成支援事業追加的信用供与補助事業交付金交付申請書(様式第3号)(以下「交付申請書」という。)を市長が定める期日までに市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 交付対象者は、第1項に規定する交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に実施要綱が規定する交付率を乗じて得た金額をいう。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを交付金額から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、当該交付申請書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、交付決定をすることができる。

3 市長は、前2項に規定する交付決定をした場合において、必要と認めるときは、交付対象者等が交付金の交付の目的を達成するため、交付金の一部を概算払できるものとする。

(交付金の交付の条件)

第6条 市長は、交付決定をする場合において、交付金の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付すことができる。

(1) 交付事業の内容を次のように変更(市長の定めた軽微の変更を除く。)をするときは、市長の承認を受けること。

 事業費の30%を超える増額又は補助金の増額

 事業費又は補助金の30%を超える減額

(2) 交付事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 交付事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) その他市長が必要と求める事項

(交付決定の通知)

第7条 市長は、交付決定をするときは、その決定内容及びこれに条件を付したものにはその条件を、速やかに交付対象者等に通知するものとする。

(事業の遂行)

第8条 交付対象者等は、交付決定の内容又はこれに付された条件その他交付事業の遂行のためにした市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって交付事業を行わなければならず、交付金を他の用途に使用してはならない。

(契約等)

第9条 交付対象者は、事業の着工に当たっては、原則として入札又は見積り合わせを行うこととする。

2 交付事業の着工は、原則として第5条に規定する交付決定に基づき行うものとする。ただし、交付対象者が交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とした上で、交付決定の前に着工する理由を明記した経営体育成支援事業交付決定前着工届(様式第4号)を市長に提出するときは、交付決定の前に交付事業に着工できるものとする。

3 交付事業に着工したときは、14日以内に経営体育成支援事業着工届(様式第5号)を、市長に提出するものとする。

(状況報告等)

第10条 市長は、交付事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付対象者等に対し、当該交付事業の遂行の状況に関し、報告を求め、その事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(交付事業の内容の変更等の承認)

第11条 交付金の交付決定について第6条第1号及び第2号に規定する条件を付された交付決定を受けた交付対象者等は、当該各号の承認を受けようとするときは、経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、交付事業の内容の変更等を承認したとき又は承認しないことを決定したときは、速やかに、当該承認の申請をした交付対象者等に通知するものとする。

(しゅん工)

第12条 交付対象者は、交付事業がしゅん工したときは、14日以内に経営体育成支援事業しゅん工届(様式第7号)(以下「しゅん工届」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 交付対象者等は、交付事業が完了したときは、経営体育成支援事業実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書等の書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付対象者等に通知するものとする。

(是正措置)

第15条 市長は、第13条に規定する実績報告書の提出があった場合において、前条の規定による審査及びその報告に係る交付事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付対象者等に対して、是正の措置を指示することができる。

(交付金の交付の請求)

第16条 第14条に規定する通知を受け、又は第5条第3項の規定により交付金の概算払を受けようとする交付対象者等は、市長に経営体育成支援事業交付金(概算払)請求書(様式第9号)を提出し、交付金の請求を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、交付対象者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこの告示に違反したとき。

(交付金の返還)

第18条 市長は、交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第19条 交付対象者等は、当該交付事業に係る財産管理台帳(様式第10号)を作成し、関係する帳簿及び書類とともにこれを備え、整理しておかなければならない。

2 前項の規定による財産管理台帳並びに帳簿及び書類は、交付対象者にあっては、当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から交付事業により整備した農業用機械及び施設(以下「機械等」という。)の処分制限期間が経過するまで、基金協会にあっては、追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第20条 交付対象者は、整備した機械等について処分制限期間内に交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、経営体育成支援事業財産処分承認申請書(様式第11号)を提出し、次に掲げる書類を添えて、市長の承認を得なければならない。

(1) 財産管理台帳の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

(災害の報告)

第21条 交付対象者は、機械等が処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに経営体育成支援事業災害報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第22条 交付対象者は、機械等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ経営体育成支援事業増築届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第132号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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伊那市経営体育成支援事業交付金交付要綱

令和3年3月31日 告示第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 林/第2節
沿革情報
令和3年3月31日 告示第99号
令和5年3月31日 告示第132号