○伊那市産学官連携拠点施設条例
令和4年12月22日
条例第42号
(設置)
第1条 本市の地域資源を生かした農林業等を確立させ、産学官の連携により持続可能な地域社会を構築するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、伊那市産学官連携拠点施設(以下「連携拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 連携拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊那市産学官連携拠点施設
位置 伊那市西箕輪7200番地27
(連携拠点施設の用途)
第3条 連携拠点施設に次の施設を置く。
(1) 共用施設(多目的ホール、会議室、ウェブルーム、キッチン及び展示コーナーをいう。以下同じ。)
(2) オフィス専用施設(貸オフィスをいう。以下同じ。)
(指定管理者による管理)
第4条 連携拠点施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、連携拠点施設において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 共用施設の使用の許可、使用の停止等に関する業務
(2) 連携拠点施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、連携拠点施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間及び休館日)
第6条 共用施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 火曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、共用施設の開館時間及び休館日を変更することができる。
(オフィス専用施設の使用対象者)
第7条 オフィス専用施設を使用することができる者は、オフィス専用施設において地域資源を生かした農林業等の新たな取組を行う個人、法人又は団体のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が使用をさせることが適当であると認めたものとする。
(1) 拠点となる事務所を有する者で、オフィス専用施設を使用した後において、新たに市内へ事務所を開設しようとしているもの
(2) 新規に事業を開始しようとする者で、市内へ拠点となる事務所を開設しようとしているもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に適当と認める者は、オフィス専用施設を使用することができるものとする。
(共用施設の使用の許可)
第8条 共用施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(オフィス専用施設の使用の許可)
第9条 オフィス専用施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(オフィス専用施設の使用期間)
第10条 オフィス専用施設の使用期間は、3年以内とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、使用期間を延長することができる。
(使用許可の制限)
第11条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 連携拠点施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が使用を不適当と認めるとき。
(利用料金)
第12条 連携拠点施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 オフィス専用施設の使用者は、オフィス専用施設の利用料金を毎月末までに納入しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用開始日前7日までに使用許可の取消しを申請した場合において、指定管理者が、相当の理由があると認めたとき。
(使用者の費用負担)
第15条 オフィス専用施設において、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 使用者が使用するオフィス専用施設の光熱水費及び通信費
(2) 使用者の責めに帰すべき事由によって生じたオフィス専用施設の修繕等に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める費用
(目的外使用等の禁止)
第16条 使用者は、許可を受けた目的以外に連携拠点施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第17条 使用者は、連携拠点施設に特別の設備等をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担において設備等をさせることができる。
(物品の販売)
第18条 使用者は、物品の販売その他これに類する行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第19条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、連携拠点施設の使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市長又は指定管理者は、その責めを負わない。
(1) 使用者が、この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 市税及び分担金、使用料その他の歳入を納期限までに納付しないとき。
(5) 第11条各号の規定のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第20条 使用者は、連携拠点施設の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第21条 使用者は、使用に際し施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理)
第22条 第4条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、連携拠点施設の管理を自ら行うことができる。
2 オフィス専用施設の使用者は、オフィス専用施設の使用料を毎月末までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第24条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第25条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用開始日前7日までに使用許可の取消しを申請した場合において、市長が、相当の理由があると認めたとき。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
施設等利用料金
1 共用施設
区分 | 単位 | 利用料金 |
多目的ホール | 1時間につき | 800円 |
会議室(大) | 1時間につき | 400円 |
会議室(小) | 1時間につき | 100円 |
ウェブルーム(1人用) | 1時間につき | 100円 |
ウェブルーム(2人用) | 1時間につき | 200円 |
キッチン | 1時間につき | 250円 |
展示コーナー | 1週間につき | 1,000円 |
2 オフィス専用施設
区分 | 利用料金(月額) |
貸オフィス(大) | 216,000円 |
貸オフィス(中) | 89,000円 |
貸オフィス(小) | 44,000円 |
3 附属設備
区分 | 単位 | 利用料金 |
ウェブ会議機器 | 1回 | 500円 |
映写関連機器 | 1回 | 500円 |
4 冷房又は暖房
区分 | 単位 | 利用料金 |
多目的ホール | 1時間につき | 100円 |
会議室(大・小) | 1時間につき | 50円 |
ウェブルーム | 1時間につき | 50円 |
備考
1 附属設備の利用料金の額は、1日を超えない期間を1回としたものとする。
2 オフィス専用施設の使用期間が1月に満たない場合は、当該月の現日数を基礎として日割りにより算定する(この額に10円未満の端数があるときは、切り捨てる。)。